軽自動車税(種別割)の減免申請について
軽自動車税(種別割)の減免は、障害のある方のために使用する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合、税額の全額免除を受けられる制度です。
減免申請は、年に一度必ず申請が必要です。申請は、毎年役場窓口または郵送にて受付しております。
【1】減免できる車両
| 所有者・納税義務者 | 運転者 | 使用用途 |
|---|---|---|
| 障害者本人 | 障害者本人または障害者と同一生計の方 | 障害者の通院・通学・通所等 |
| 障害者と同一生計の方 | 障害者本人または障害者と同一生計の方 | 障害者の通院・通学・通所等 |
| 障害者のみで構成される世帯の方 | 障害者を常時介護する方 | 障害者の通院・通学・通所等 |
法人名義及び営業用は除きます。
【2】申請受付期間
令和7年5月7日(水曜日)から6月2日(月曜日)まで(当日消印有効)
減免の申請受付は、毎年納期限までとなっています。納期限を過ぎると申請を受付することができませんのでご注意ください。
【3】申請受付方法
必要書類を窓口にお持ちいただくか、小川町役場税務課あてにお送りください。
- 郵送で申請する場合は、書類の不足がないか充分ご確認のうえ提出してください。申請書の記載漏れや添付書類の不足があると申請を受付することができませんのでご注意ください。
- 郵送で申請する場合は、お持ちの障害者手帳等への押印を省略しています。
【4】手続きに必要な書類等
- 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書(様式第46号)
- 障害者手帳等 ※
- 運転免許証 ※
車両を実際に運転する方の免許証が必要です。 - 軽自動車税(種別割)納税通知書の原本
郵送の場合、口座振替利用の方は、車両の種類が記載されている面をコピーして添付してください。 - 納税義務者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード ※
※郵送で申請する場合は原本の写し(コピー)をお送りください。
上記1.から5.までの書類を用意のうえ、申請を行ってください。
なお以下に該当する場合、上記1.から5.までの書類のほかに下記の書類が必要です。
- 障害者と納税義務者・運転者が「別居」している場合
同一生計(扶養関係)であることが確認できる書類(障害者と同一生計の方の氏名が併記された健康保険証・源泉徴収票など) - 運転者が常時介護者の場合
常時介護者の誓約書
運転者が常時介護者に該当する場合は、小川町税務課までご連絡ください。
申告書類
身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書 (PDFファイル: 212.1KB)
【5】注意事項
減免申請の前に軽自動車税(種別割)の納付をしている場合、申請はできません。
減免できる台数は、障害のある方一人につき普通自動車(県税)か軽自動車等(町税)のどちらか1台限りとなります。申請前にお確かめください。
全ての障害及び級数が対象となるわけではありません。対象の障害の区分及び級は下表の通りです。
| 手帳の種類 | 障害の程度 |
|---|---|
| 身体障害者手帳/障害の区分 視覚 |
1級から3級までの各級または4級の1 (4級のうち視力の良い方の眼の視力の和が0.08~0.1) |
| 身体障害者手帳/障害の区分 聴覚 |
2級または3級 |
| 身体障害者手帳/障害の区分 平衡機能 |
3級 |
| 身体障害者手帳/障害の区分 音声機能または言語機能 |
3級(こう頭が摘出された場合に限ります) |
| 身体障害者手帳/障害の区分 上肢 主に手や腕 |
1級または2級 |
| 身体障害者手帳/障害の区分 下肢 主に足 |
1級から6級までの各級 |
| 身体障害者手帳/障害の区分 体幹 |
1級から3級までの各級または5級 |
| 身体障害者手帳/障害の区分 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 (上肢機能) |
1級または2級 |
| 身体障害者手帳/障害の区分 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 (移動機能) |
1級から6級までの各級 |
| 身体障害者手帳/障害の区分 心臓機能 |
1級または3級 |
| 身体障害者手帳/障害の区分 じん臓機能 |
1級または3級 |
| 身体障害者手帳/障害の区分 呼吸器機能 |
1級または3級 |
| 身体障害者手帳/障害の区分 ぼうこうまたは直腸の機能 |
1級または3級 |
| 身体障害者手帳/障害の区分 小腸の機能 |
1級または3級 |
| 身体障害者手帳/障害の区分 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能 |
1級から3級までの各級 |
| 身体障害者手帳/障害の区分 肝臓機能 |
1級から3級までの各級 |
| 戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳の減免の範囲に準じます |
| 療育手帳 | マルAまたはA |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級かつ障害者自立支援法に規定する精神通院医療を受けている方 |
「半身不随」のような合併症の場合は、障害の区分ごとに判断いたします。(例えば、障害名が「左上下肢機能の軽度の障害6級」であっても、これを個別に判断すると上肢7級・下肢7級となる場合には、減免の対象となりません)
【6】マイナ免許証に関する注意事項
令和7年3月24日にマイナンバーカードと運転免許証の一体化の制度が始まりました。免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」という。)のみをお持ちの方は以下の点にご注意ください。
マイナ免許証の券面には免許情報が記載されません。
免許情報を確認するため、減免申請時にマイナ免許証を提示する場合は、下記いずれかの方法により対応していただくよう、お願いいたします。
1 マイナンバーカードにマイナ免許証の新規取得、更新時等に交付される「免許情報記録確認書」を添付
2 マイナンバーカードにマイナポータルの免許情報の画面を印刷したものを添付
3 マイナンバーカードにマイナ免許証読み取りアプリの免許情報の画面(氏名等表示有のもの)を印刷したものを添付
※従来の運転免許証はこれまで通り使用可能です。
【マイナ免許証の詳細については、警察庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。】
更新日:2025年05月01日