給水契約の定型約款について
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令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
当町においては、水道供給契約の条件等を定めた「小川町水道事業給水条例」が給水契約の内容になりますので、下記リンク先よりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
水道グループ
電話番号:0493-72-1221(内線181~185.241) ファックス:0493-74-2920
更新日:2025年01月31日