農業集落排水処理施設使用料の改定について

更新日:2025年09月24日

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農業集落排水処理施設使用料が従量制に変わります

令和8年4月1日から、農業集落排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)を改定し、世帯人員等により算定する人数割制から、公共下水道と同様に水道等の使用水量(以下「排除汚水量」という。)により算定する従量制に変わります。これにより、使用料は水道等の使用水量に応じた負担となり、節水努力を使用料に反映できるほか、水道料金と合わせたお支払いが可能になります。

農業集落排水を使用されている皆様におかれましては、将来にわたって持続可能な下水道サービスのご提供のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

どのように変わるのか

下記の表1をご覧ください。

表1 新旧使用料比較表(1か月・税抜き)

使用料は、基本使用料と超過使用料の合計額から算出されることとなります。1か月の排除汚水量が10立方メートルを超えなければ、超過使用料は発生しません。超過使用料は、1か月の排除汚水量が10立方メートルを超えた場合に1立方メートルごとに加算され、排除汚水量によって段階的に単価が変わります。また、使用料は、2か月に1度水道料金と合わせて請求させていただきます(令和8年4月から)。

 

下記のPDFファイルでは、改定後の使用料を確認することができます。

参考:排除汚水量(使用水量)の確認方法

2か月に1度行っている水道の検針時に投函する「水道使用水量等のお知らせ」には、2か月分の水道の使用水量が記載されています(下の図の青枠で囲われた部分)。現在は排除汚水量(下の図の赤枠で囲われた部分)の水量は空欄となっていますが、井戸水の使用が無い場合、使用料改定後は、水道の使用水量と同量を排除汚水量として記載し、使用料の算定を行います。 井戸水を使用している場合は、水道の使用水量に井戸水の認定水量を加算したものを排除汚水量とします。

イメージ

図1 水道使用量等のお知らせ(検針票)イメージ

いつから変わるのか

改定後の使用料は、令和8年4月1日から適用されます。

図2 改定後の使用料の適用時期

図2 改定後の使用料の適用時期

支払方法・使用者名義・住所を水道料金に統一します

これまで、使用料は、水道料金とは別々に請求していましたが、令和8年6月検針分(令和8年4月・5月使用分)からは、水道料金と合わせて使用料を請求いたします。

これにあわせて、使用料と水道料金とで、支払方法(口座振替・納入通知書払い)や使用者名義・住所が異なる場合は、水道料金の支払方法等に統一させていただきます。

※下記の統一例に該当する場合は、新たな手続きの必要はありません。

 

 

支払方法の統一例1.

  令和8年3月分まで 令和8年6月検針分から
水道料金 口座振替 ■■銀行 口座振替 ■■銀行

使用料

納入通知書払い

水道料金は口座振替で、使用料は納入通知書払いでのお支払いの場合、水道料金の口座からの引き落としとなります。

 

支払方法の統一例2.
  令和8年3月分まで 令和8年6月検針分から
水道料金 納入通知書払い 納入通知書払い
使用料 口座振替 埼玉中央農協

水道料金は納入通知書払いで、使用料は口座振替でのお支払いの場合、納入通知書払いとなります。

 

支払方法の統一例3.

  令和8年3月分まで 令和8年6月検針分から
水道料金 口座振替  ■■銀行 口座振替  ■■銀行
使用料 口座振替  埼玉中央農協

水道料金、使用料ともに口座振替だが、引き落とし口座が異なる場合、水道料金の口座からの引き落としとなります。

 

使用者名義の統一例1.
  令和8年3月分まで 令和8年6月検針分から
水道料金 水道 一郎 水道 一郎
使用料 農集 花子

親子や夫婦等で水道料金と使用料の使用者名義を分けていた場合、水道料金の使用者名義に統一いたします。

 

使用者名義の統一例2.
  令和8年3月分まで 令和8年6月検針分から
水道料金

(水道の契約が2件ある場合)

水道 一郎

水道 太郎

水道 一郎

水道 太郎

使用料 水道 一郎

農業集落排水の使用は1件だが、水道は複数契約している(水道メーターが複数ある)場合、水道の契約ごと(水道メーターごと)に使用水量に応じた請求を行います。

例:親世帯の土地を分筆し、子世帯の家を建築したが、農業集落排水は公共桝が1つのため1件の使用(請求が1件)だが、水道は親子それぞれが契約している(請求が2件)場合、令和8年4月分からは、親子それぞれに水道の使用水量に応じた請求を行います。

 

住所の統一例
  令和8年3月分まで 令和8年6月検針分から
水道料金

小川町大字奈良梨〇〇〇

水道 一郎

小川町大字奈良梨〇〇〇

水道 一郎

使用料

小川町大字奈良梨▲▲▲

水道 一郎

水道料金と使用料で使用者名義は同じだが登録住所が異なる場合、水道料金の登録住所に統一いたします。

井戸水のみを利用されている方

井戸水の使用のみで、水道を使用されていない方についても、使用料の請求を2か月に1度に変更させていただきます。今回の変更により、口座振替ができる金融機関が増えるとともに、コンビニ払いやスマホ決済もできるようになります。

なぜ使用料改定をする必要があるか

農業集落排水事業は、事業に伴う収入(使用料)によって経費を賄い、自立性をもって事業を継続していくという独立採算制が適用されています。

小川町の農業集落排水事業は使用者の皆様からいただく使用料と、町からの負担金・補助金によって成り立っています。

しかしながら、昨今の物価高騰・人件費上昇による維持管理費の高騰や、施設の老朽化に伴う更新需要の増大により、下水道事業の経営環境は厳しさを増す一方となっています。

こうした背景により、令和6年度に町長が使用料の改定について小川町下水道事業審議会に諮問を行いました。

審議会において検討を重ねた結果、

  • 令和2年4月に公営企業会計を導入し、「経営の見える化」を図るとともに、農業集落排水処理施設の統廃合などの経費削減等の取り組みにより平成9年の供用開始から1度も使用料改定を行わずに現行の使用料体系を維持してきたが、近年の社会情勢の影響により今後より一層厳しい財政状況が見込まれる。
  • 現行の使用料収入では汚水処理に係る経費を賄えず、町からの税金の繰入に依存した形で経営を維持している。

という理由により、将来にわたり安全で快適な下水道サービスを持続的かつ安定的に提供していくためには、使用料改定の必要があるとの答申を受けました。

以上のことから、令和7年9月議会において使用料の改定を提案し、可決されたため、令和8年4月1日から使用料を改定させていただくこととなりました。

使用者の皆様におかれましては、ご負担をおかけしますが、ご理解くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。

Q&A

Q.改定後、使用料は上がりますか?下がりますか?

A.2か月当たりの排除汚水量が下記の表を上回ると、改定前の使用料から値上がりとなります。2か月当たりの排除汚水量が下記の表を下回ると、改定前の使用料から値下がりとなります。

なお、上記の表は一般家庭用です。事業所等、飲食店・理容業等及びその他施設の使用者は検針票をお手元にご用意のうえ、個別にお問い合わせください。

 

Q.使用料改定は、いつから反映されますか?

A.令和8年3月分まで従来の人数割での請求となり、令和8年6月検針分(令和8年4月・5月使用分)から従量制での請求となります。令和8年6月検針分から水道料金と合わせて2か月に1度の請求に変わります。

 

Q.井戸水を使用しています。使用料はどうなりますか?

A.井戸水等、水道水以外の水を使用している場合は、使用状況に応じて排水量を認定し、排除汚水量を増量させていただくこととなります。詳細につきましては、後日改めてお知らせさせていただきます(通知文、小川町HP等)。

 

Q.どうして使用料体系を変えるのですか?

A.農業集落排水では、排除汚水量に関わらず世帯人員等に応じて使用料を算定する人数割制を採用しておりますが、この算定方法では使用実態が適正に使用料として反映されにくいという課題がありました。このため、使用料改定に合わせて、より公平性の高い従量制に変えるものです。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
下水道グループ
電話番号:0493-72-1221(内線361~363)ファックス:0493-74-2920

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