下水道受益者負担金制度

更新日:2025年01月31日

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小川町下水道事業受益者負担金に関する条例及び同規則により、受益者(土地の所有者または土地の権利者)のみなさまに、費用の一部を負担していただきます。

受益者負担金制度とは、特定の公の事業(公共下水道、農業集落排水、土地改良、社会福祉事業等)により恩恵を受ける人たちに、法律に基づき経費の一部を負担していただく制度です。

誰が受益者になるかを知りたい

こんな場合、受益者は誰?次の表で確認してください。

受益者確認表
NO 土地や建物の権利者 説明 受益者
1 居住者Aさん
家屋所有者Aさん
土地所有者Aさん
Aさんの土地に、Aさんが家を建て、Aさんが住んでいる。 Aさん
2 居住者Cさん
家屋所有者Aさん
土地所有者Aさん
Aさんの土地に、Aさんが家を建て、Cさんが住んでいる。 Aさん
3 居住者Bさん
家屋所有者Bさん
土地所有者Aさん
Aさんの土地に、Bさんが家を建て、Bさんが住んでいる。 Bさん
4 居住者Cさん
家屋所有者Bさん
土地所有者Aさん
Aさんの土地に、Bさんが家を建て、Cさんが住んでいる。 Bさん
5 土地所有者Aさん Aさんの土地で、家は建っていない Aさん
6 土地借地者Bさん
土地所有者Aさん
Aさんの土地を、Bさんが使用している。(一時使用は除く・注釈1) Bさん

注釈1 一時使用とは、地上権または使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの、または存続期間が10年未満のもの。

受益者負担金猶予制度と減免制度

受益者負担金には猶予制度と減免制度があります。猶予制度は、猶予期間が終了すると負担金を支払っていただきます。

受益者負担金猶予制度
関係条項 徴収猶予の対象 猶予期間 猶予率 摘要
条例第7条
(以下同じ)
第1号
1.田、畑、山林、その他これに準ずる市街化区域内の土地
(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)
5年間。ただし、その間に宅地、雑種地等徴収猶予の対象として認められなくなった場合は、その日までの期間。 100%  
第2号 2.災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 町長が認定する期間 100% 公的機関の発行するり災証明書等を添付
第2号 3.受益者または受益者と生計を共にする親族が、病気または負傷により長期療養を必要とするとき 町長が認定する期間 100% 医師の証明書等を添付
第3号 4.係争地に係る受益者 受益者の決定(判定)するまでの期間 100%  
第3号 5.町が借りている土地で、公共または公用に供しているもの 町が借りている期間 100%  
第3号 6.町長が、その状況により特に徴収猶予の必要があると認めるとき 町長が認定する期間 町長が認定する率  
受益者負担金減免基準
関係条項 減免の対象 減免率
条例第8条
第2項
(以下同じ)
第1号
1.国または地方公共団体が公用に供し、または供することを予定している土地
  1. 学校用地及び幼稚園用地
  2. 社会福祉施設用地
  3. 警察法務収容施設用地
  4. 一般庁舎用地並びに図書館、公民館、体育施設用地及びこれに準ずるもの
  5. 病院及び診療施設用地
  6. 有料の公務員宿舎用地
  1. 75%
  2. 75%
  3. 75%
  4. 50%
  5. 25%
  6. 25%
第2号 2.国または地方公共団体がその企業の用に供している土地 25%
第3号 3.国または地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 100%
第4号 4.生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者
その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
100%
第5号 5.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が所有する境内地(本来の目的に供しない土地を除く。)
その他これに準ずる土地
50%
第5号 6.墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地、納骨堂の敷地(本来の目的に供しない土地を除く。) 100%
第5号 7.民間鉄道が直接その本来の用に供する土地
  1. 踏切及び駅前広場
  2. 軌道用地及び駅舎その他構内地
    (職員宿舎用地及び高架下用地を除く。)
  1. 100%
  2. 25%
第5号 8.社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者、職員等の居住に使用する用地を除く。) 75%
第5号 9.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に直接供している土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く。) 75%
第5号 10.自治会等の所有または使用する集会場の敷地 100%
第5号 11.公共性があると認められる私道 100%
第5号 12.既に下水道施設の設置してある市街化区域内の団地 100%
第5号 13.その他の町長が減免する必要があると認める土地 町長が認定する率

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
下水道グループ
電話番号:0493-72-1221(内線361~363)ファックス:0493-74-2920

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