商店や飲食店など事業所から出るごみについて
事業所から出るごみの処分方法
事業所から出るごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、事業者自らの責任において適正に処理することになっており、町が収集する家庭ごみの集積所に排出することはできません。
処理方法は、事業者自らが搬入する方法と許可業者に運搬を委託する方法があります。
小川地区衛生組合への自己搬入
商店や飲食店、事務所などから事業活動によって出るごみ(事業系一般廃棄物)を小川地区衛生組合へ搬入する場合は、あらかじめ事業者登録を行い、持込む日の前日午後3時までに事前予約をする必要があります。処理費用は、10キログラム当たり300円です。詳しくは小川地区衛生組合(72-0441)へご相談ください。(小川地区衛生組合ホームページ)
町の許可業者に収集運搬を依頼
町の一般廃棄物処理許可業者
- 株式会社環境サービス 角山1045 電話番号:74-0231
- 新埼玉環境センター株式会社 下横田275-1 電話番号:74-4073
- 株式会社埼玉環境ソリューション 腰越1464-1 電話番号:72-2935
事業系一般廃棄物とは
事業者が排出するごみには「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、処分方法が異なります。
事業系一般廃棄物は、事業所が排出するごみのなかで、産業廃棄物として法で定められている20種類のごみ以外のごみのことをいいます。
(例)事務所で出た書類ごみ、従業員が飲食した食品残渣、従業員が使用した作業服 等
事業系一般廃棄物を家庭ごみの集積所に出す行為は、ごみの量、種類に関わらず不法投棄とみなされる場合があります。
不法投棄の罰則(廃棄物及び清掃に関する法律第25条および第32条)
- 5年以下の懲役
- 1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)
ごみの減量についてご協力ください
事業系ごみに関するパンフレット(カラー版) (PDFファイル: 363.3KB)
事業系ごみに関するパンフレット (PDFファイル: 324.6KB)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、事業者は排出するごみの再生利用等を行うことによって、その減量に努めることと規定されています。
ごみの減量は、最終処分場の残余容量などの問題に加え、下記の点でもメリットがあります。
- 循環型社会を構築する一員として、次世代によりよい環境を引き継ぐ
- 社会貢献する企業として、イメージアップに繋がる
- ごみ処理に係る経費を削減することができる
廃棄物再生事業者登録制度
(登録)廃棄物再生事業者とは、廃棄物の再生を営む事業者で、再生に必要な施設を有し、環境省令で定める基準に適合しているものとして県知事の許可を受けた事業者です。
(登録)廃棄物再生事業者以外にもリサイクル可能な事業者はいます。
(登録)廃棄物再生事業者の一覧は下記リンクをご覧ください。(埼玉県ホームページ)
更新日:2025年01月31日