ねこを飼う時はマナーを守りましょう
「野良ねこや近所の飼いねこが、庭にフンをした住居へ侵入して困っている」等の相談が寄せられます。
ねこを飼う時は、近隣の迷惑にならないよう、マナーを守って安全に飼いましょう。
飼い方について
完全室内飼育を推奨します
外に出るねこは、交通事故や病気のリスクが高く、寿命は室内飼育の半分程度と言われています。
爪とぎやおもちゃを置いたり、ねことコミュニケーションを保つよう配慮したりすることで、ねこのストレスを軽減することができます。
子ねこの時期から室内を安心・満足できる環境に整え、外界の危険から守りましょう。
不妊去勢手術をしましょう
生まれてきた子ねこすべての飼い主を見つけることは、大変むずかしいことです。
「きっと貰い手が見つかるだろう」という安易な考えはやめ、適切な処置をしましょう。
首輪や名札をつけましょう
迷子になってしまった場合、飼い主と連絡が取れるよう首輪・名札をつけるようにしましょう。
近年ではマイクロチップの装着も推奨されています。お近くの動物病院にご相談ください。
屋外でのエサやりについて
エサの時間や量を決めましょう
過量のエサは繁殖につながり、交通事故や病気により命を落とすねこを増やしてしまうことになりかねません。
エサが放置されることで、野良ねこが集まりやすくなり、周辺の生活環境に影響を与えていることも考えられます。
残っているエサは速やかに片付け、清掃しましょう。
周辺住民への配慮を忘れずに
ねこが集まってくることで、鳴き声やふん尿だけでなく、植込みを掘り返したり爪とぎで物を傷つけたりといった影響も考えられます。
周辺住民への配慮と理解に努めましょう。
犬ねこを10頭以上飼っている方へ
「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正により、犬・ねこを10頭以上飼養する人は、埼玉県への届出が必要になりました。
届出様式や記入方法などは、届出先である埼玉県東松山保健所または埼玉県動物指導センターに問い合わせてください。
埼玉県のホームページもご参照ください。
対象者
埼玉県内で、犬・ねこを合計で10頭以上飼養する人
以下の方は届出の対象外です
- ペットショップ、ブリーダーなど動物愛護法第10条第1項に基づく登録を受けた方
- 動物愛護ボランティア団体など、同法第24条の2に基づく届出を行った方
- 獣医療法第3条に基づく届出を行った動物病院開設者などその他規則で定める方
届出先
- 持参する場合
- 埼玉県東松山保健所 電話0493-22-0280
- 埼玉県動物指導センター 電話048-536-2465
- 郵送・ファクス・電子メールの場合
埼玉県保健医療部生活衛生課 電話048-824-2194
更新日:2025年01月31日