「小川町太陽光発電設備の適正な設置及び管理等に関する条例」を制定しました

更新日:2025年01月31日

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近年、豪雨による事業区域からの泥水・土砂流出事故が発生し、地域住民の不安や懸念の声が高まっていることから、町では、地域住民の安全な生活及び自然環境の保全を図ることを目的として、小川町環境審議会、パブリックコメント、3月議会を経て、これまでのガイドライン・要綱に代えて新たに条例を制定しました。

概要

  • 届出の対象となるのは発電出力の合計が10kW以上の設備です(建築物の屋根等に設置するものは除きます)。
  • 町は、災害の防止、良好な自然環境等の保全または地域との共生のため、特に配慮が必要と認められる区域を「抑制区域」に指定し、事業区域に含まないよう求めることができます。
  • 事業者は届出の前に町との事前協議や地域住民等への説明会の開催等が必要です。
  • 行政区、水利組合等は、事業者に協定等の締結を求めることができます。
  • 事業者は、町が必要と認める場合は、町と協定を締結しなければなりません。
  • 令和4年4月1日以前に設置した施設(設置工事中の施設を含む)についても、事業変更の届出、廃止の届出、地位承継の届出、適正な維持管理、標識の掲示、報告の徴収、立入調査等、指導、助言及び勧告等、公表、国及び県への報告の規定は適用になります。

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