土地の埋立て等に関する規制について
土砂等による土地の埋立て等には許可が必要です
「小川町環境保全条例」に基づき、一定規模以上の埋立て等については手続きが必要となります。
無秩序な土地の改変を防ぎ、自然環境及び周辺の生活環境を保全するための規制です。
計画がある場合には、事前にご相談ください。
手続きの流れ

対象事業
土地の埋立て等(盛土・切土・たい積等)の事業について、次のいずれかに該当する場合は許可が必要です。
- 事業面積が500平方メートル以上の事業
- 事業面積が300平方メートル以上500平方メートル未満の事業で、現況地盤高と事業により生じる地盤との高低差が1メートル以上の事業
許可申請適用除外
以下については、許可申請適用除外です(小川町環境保全条例第28条第2項)。
他法令の規定により許可または認可を受けた事業で規則(小川町環境保全条例施行規則第7条)で定めるもの
- ア.土地改良法第95条第1項の認可
- イ.建築基準法第2条第1項第1号及び第2号に規定する建築物の建築の用に供するために行う事業で、2年以内に建築物を建築する具体的な計画のある事業
- ウ.森林法第10条の2第1項の許可
- エ.土地区画整理法第4条第1項の認可
- オ.都市計画法第29条の許可
- カ.廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可
- キ.埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例第16条第1項の許可
事前説明会及び事前公開
事業の施行にあたっては、あらかじめ次のことを行う必要があります。
- 土地周辺関係者に対する事業説明会の開催
- 標識の設置(30日以上)
標識は、事業概要と土砂等の搬入経路図を示すこと
土地周辺関係者の理解を得るよう努め、出された意見・要望に対しては誠意をもって対応するよう努めてください。
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例について
「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」については、埼玉県のホームページをご確認ください。
更新日:2025年01月31日