外国人の方の個人住民税(外国人従業員・雇用事業者向け情報)

更新日:2026年09月15日

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日本で働く外国人の方へ

個人住民税(町民税・県民税)とは

個人住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の所得があれば、住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。外国人の方も対象になります。

1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。

もし支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。

個人住民税(町民税・県民税)の納付について

個人住民税の年税額は、前年の1月1日から12月31日までに支給された給料などで決まります。

個人住民税の納付方法は次の2つがあります。

給料からの天引き(特別徴収)

会社があらかじめ給料から個人住民税を差し引き、町役場に納めます。会社等で働く人は給料からの天引き(特別徴収)が原則です。

自分で納める(普通徴収)

毎年6月中旬に町役場から「納税通知書及び納付書」が届きます。この納付書を持って各納期限までに金融機関やコンビニエンスストアなどで納めます。

口座振替を利用する場合は、届出が必要です。

退職・出国(帰国)するときは

会社を辞めることになった場合

特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合でも、残りの住民税を支払う必要があります。

会社に支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、町役場に支払ってもらう方法(一括徴収)や、普通徴収の方法があります。

日本から出国(帰国)することになった場合

日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、町役場に届け出る必要があります。

【総務省】在留外国人向けリーフレット

外国人を雇用する事業者の方へ

住民税の特別徴収義務

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務づけられています。

外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合

住民税の納め忘れがないように、事業者の方から以下の手続きをご案内ください。

残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収

本人からの申し出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。1月から5月に退職する場合は、申し出の有無に関わらず一括徴収を行っていただく必要があります。

一括徴収にご協力ください。

納税管理人の選任

帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に日本に居住する方の中から自身に代わって税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、町役場に届け出る必要があります。

【総務省】在留外国人を雇用する事業者向けリーフレット等

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0493-72-1221(内線123~126,128~133) ファックス:0493-74-2920