空き家の敷地内にある樹木の枝等でお困りのの方へ

更新日:2026年10月05日

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はじめに

町内では空き家の樹木の繁茂等による迷惑事例が急増しています。

空き家を適切に管理する責任は、第一義的にまずは所有者または管理者にあります。

空き家の所有者等の連絡先が分かる場合は、直接所有者等へお話をしていただくようお願いいたします。

なお、町では相談者の土地に越境した空き家の敷地内にある樹木の剪定をすることはできません。

樹木の越境について

令和5年4月に民法(第233条)が以下のように改正されました。

1.竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう勧告したが、竹木の所有者が相当な期間(通常は2週間程度)内に切除しないとき

2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在地を知ることができないとき

3.急迫の事情があるとき

以上の場合には、越境された土地所有者は枝を自ら切り取ることができるようになります。

空き家の所有者が分からない場合

町では樹木の枝が越境している空き家の所有者が分からない場合、以下の流れで対応を進めています。

1.情報提供

樹木が越境してきている空き家の所在地、内容、相談をいただいた方の連絡先を聞かせていただきます。なお、相談をいただいた方の連絡先をお聞きするのは町の対応を後ほどお知らせするためです。

2.現地確認

町担当職員による現地調査・確認を行います。

場合によっては相談者の立ち合いをお願いすることもあります。

3.所有者等の調査

法務局の登記情報や町税務課の納税情報で所有者等を調査します。

相続が発生している場合、時間を要することがありますのでご了承ください。

4.所有者等へ適正管理の通知

所有者等に対して文書で空き家の適正管理を依頼します。

相談者へ、町から空き家所有者等に通知したことをお知らせします。

所有者に通知が届いてから2週間以上経過しても対応がない場合は、民法の規定により越境された土地の所有者は自ら枝を切ることができると解します。

空き家のハチの巣をどうにかして欲しい

町でハチの巣を駆除することはできません。

樹木の越境と同様に、空き家の所有者が駆除を行うことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策課
都市政策グループ
電話番号:0493-72-1221(内線251~255) ファックス: 0493-74-2920

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