自転車損害保険等への加入が義務化されました

更新日:2025年03月26日

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自転車損害保険等への加入が義務化されました

 埼玉県では、県内で自転車を利用する全ての方を対象に、「自転車損害保険等への加入が義務」となっています。業務等で自転車を使用する事業者や自転車貸付業者等も対象となっています。

 自転車損害保険等は、自動車の任意保険や火災保険・傷害保険などの保険に付帯している場合もあります。現在加入されている各種保険を確認し、自転車損害保険等に未加入の場合は、自分に合った保険等を選択して加入しましょう。

  • 自転車利用者
     埼玉県内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務。(未成年者が自転車を利用する場合は保護者等が加入)
  • 自転車を利用する事業者
     業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務。(業務中の事故については個人賠償責任保険の対象外)
  • 自転車貸付業者
     レンタル業務として自転車を貸付ける場合に、自転車損害保険等への加入が義務。
  • 自転車販売店・学校
     自転車損害保険等の加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務。

詳しくは、埼玉県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

防災地域支援課
防災地域支援グループ
電話番号:0493-72-1221 1階(内線353.354) 2階(内線351.352) ファックス:0493-74-2920

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