児童手当
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識を下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的としています。
出生、転入があった方については、出生日または転出予定日(前住所地で届け出た、小川町に住み始める日のこと 実際に小川町に住み始めた日ではありません)の翌日から数えて15日以内に申請手続きが必要となります。
申請できる方
原則として小川町内に住所があり、日本国内に居住している18歳年度末(高校修了の年度末)までの児童を養育している方
- 父と母がともに養育している場合、生計中心者(恒常的に所得の高い方)となります。
ただし、父母が離婚協議中などにより別居(住民票上別住所)している場合は、児童と同居している方が優先になります。 - 単身赴任等により児童と別居している場合、生計中心者が居住する市区町村で申請する必要があります。また、生計中心者が単身赴任等により国外に転出した場合、配偶者の方が新たに申請してください。
- 外国籍の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合に限り、手当を受けることができます。
- 公務員の場合は、原則として勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。
- 児童の父母の両方が仕事上などにより、日本国内に児童を残し、両親が日本国外に居住している場合は、日本で児童と生計を同じくし、養育している方を父母指定者として手当を受給することができます。
- 児童福祉施設等に入所、里親に委託されている児童については、児童の父母は手当を受給することができません。原則として、その施設設置者や里親などが受給することができます。
- 児童を養育する未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人が受給することできます。
令和6年制度改正時に新規対象となられた方
令和6年10月から受給できる申請については、令和7年3月31日で締め切りましたが、引き続き申請は受け付けております。原則、申請の翌月からの手当支給開始となります。
申請対象となる児童
日本国内に居住する高校修了前の児童
日本国内に住所を有しない場合、海外留学(注釈1)以外は支給対象にはなりません。
(注釈1) 児童手当の支給対象となる留学は、教育を受けることを目的として日本国外に居住し、父母等と同居していないことが要件であり、次の4点全ての要件を満たすことが必要です。
- 日本国内に住所を有しなくなった(出国日)前日まで、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受ける目的として日本国外に居住していること
- 父母等と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
支給月額・支給月
3歳未満 |
3歳以上18歳まで(注釈1) |
|
---|---|---|
第1子・第2子 | 1人につき、月額15,000円 | 1人につき、月額10,000円 |
第3子以降 |
1人につき、月額30,000円(注釈2) |
(注釈1)18歳到達後の最初の年度末まで
(注釈2)大学生世代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に限ります。
令和6年10月から、第3子以降の算定に定める児童の年齢を大学生相当世代以下(22歳年度末)まで拡大されました。(※お子さんが3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。大学生世代のお子さんについては、受給者が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。)
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、ご指定の受給者名義の口座に振り込みます。
申請手続きについて
児童手当を受給するためには、児童を養育している方が住所地の市区町村に申請(「認定請求書」の提出)を行う必要があります。
出生日または転出予定日(前住所地で届け出た小川町に住み始める日のこと。実際に小川町に住み始めた日ではありません。)の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。
15日以内に申請をしないと手当を受けられない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
手当を受給される方の住所地以外で出生届を提出された場合は、お早めに手続きを行ってください。なお、公務員の方は勤務先での申請となります。
必要書類がそろわない場合でも、申請することができますので、まずは「認定請求書」を提出してください。申請は郵送でも受け付けております。なお、郵送での申請の場合、申請日は郵便物が「子育て支援課」に到達した日となります。
郵送先
〒355-0316 小川町大字角山133
ココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課
申請の例
出生日または転出予定日
4月24日
児童手当の申請
- 5月9日まで → 5月分から
- 5月10日以降 → 申請の翌月分から
この場合、5月9日までに申請をすれば、5月分の手当から受けることができます。
しかし、5月10日以降に申請した場合は、出生日または転出予定日の翌日から起算して15日を経過しているため、申請のあった翌月分(5月に申請すれば6月分)からの支給となりますので、月末に出生や転入があった場合は特にご注意ください。
申請の際に必要なもの
新規の申請(認定請求)をするとき
- 「児童手当 認定請求書」
- 請求者のもので、健康保険情報の確認ができるもの
健康保険情報に関する書類 マイナ保険証を登録している方 マイナ保険証を登録していない方 「資格情報のお知らせ」の写し 「健康保険証」または「資格確認証(書)」
- 請求者名義の通帳・キャッシュカード等振込口座情報(金融機関名、支店名または店番号、口座番号、名義人名)のわかるもの
※対象児童や配偶者名義の口座のには振込できません。
-
請求者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票等)
- 請求者の本人確認書類
- 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の場合は1点(運転免許証・旅券・在留カード・個人番号カード等)
- 官公署が発行した顔写真のない本人確認書類の場合は2点(健康保険証・年金手帳等)
- 住民税の申告がお済みでない場合は申告してください(1月1日時点で住民登録をしていた市区町村での申告になります)
- 児童と別居している場合「別居監護申立書」
児童が小川町以外にお住まいの場合には、児童の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票等) - その他、事情によりご提出いただく書類があります。
その他の届出
次の事由に該当する場合には、届出が必要です。
新たに児童が生まれたとき、新たに養育する児童が増えたとき
「額改定認定請求書」を提出してください。併せて受給者の健康保険情報の分かるものをご持参ください。
申請した月の翌月分から増額になります。
ただし、出生日等の翌日から15日以内に申請した場合には、出生日等の翌月分から手当が支給されます。
町外に転出するとき
「受給事由消滅届」を提出してください。
手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。
転入先へは、転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。
児童と別居するとき
「別居監護申立書」を提出してください。
児童が小川町以外にお住まいの場合には、児童の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票等)を提出してください。
受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
「氏名住所等変更届」を提出してください。
児童を養育しなくなったとき
「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者が公務員になったとき
「受給事由消滅届」を提出してください。
勤務先で、新たに申請をしてください。
振込口座を変更したいとき
「振込口座変更届」及び変更先の口座情報の分かるもの(通帳等)を提出してください。
受給者名義以外の口座には変更できません。
受給者の加入する年金が変わったとき
「氏名住所等変更届」を提出してください。
上記以外にも、届出が必要な場合がありますので、詳しくは担当まで問い合わせてください。
- 受給者や児童が亡くなられたとき
- 養育する児童が減ったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 公務員を退職したとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 個人番号が変更されたとき など
届出をされないと、手当を受けられない月が発生したり、手当を返還していただく場合があります。
監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年齢相当のお子さん(住所の同別は問いません)から年齢順に「1人目」「2人目」と数え、高校生以下のお子さんが「3人目」以上となる場合、児童手当の多子加算【3人目以降、1人につき月額3万円】の対象(注釈1)となります。
上記に該当する場合、児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただくことにより、多子加算が適用されます。
状況確認のため、毎年3月中に4月以降のお子さんのご予定(進学・就職等)について提出をしていただきます。提出が確認できない場合、減額になる可能性があります。
(注釈1)保護者の方が大学生年齢相当のお子さんについて、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生活費の相当部分の負担をしている場合に限ります。
現況届について
現況届は、毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)があるかどうかを確認するためのものです。
これまですべての方に提出をご案内しておりましたが、令和4年6月分以降からは下記に該当する方を除き現況届の提出が不要となりました。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
離婚協議中か、すでに離婚しているか、あるいは離婚協議を取りやめたかを町で把握できていない方を含む - 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、小川町から提出の案内があった方
該当者には、6月上旬に現況届を送付します。未提出の場合は手当の支給ができませんので必ず提出してください。
過年度(令和3年分以前)の現況届については提出が必要です。提出されていない方は、至急提出してください。
申請書様式
申請書様式は、こちらからダウンロードできます。
様式ダウンロード
児童手当 額改定認定請求書 (PDFファイル: 185.9KB)
児童手当 受給事由消滅届 (PDFファイル: 137.3KB)
児童手当 氏名住所等変更届 (PDFファイル: 188.0KB)
更新日:2025年04月22日