出生届
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出生届について
届出期間
生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます。)
国外で生まれた時は3か月以内
届出地
- 父母の本籍地
- 届出人の所在地
- 子の出生地の市区町村
届出人
父・母(父母双方による届出もできます。その場合、父母の署名、押印、生年月日の記入が必要です。詳しくは、問い合わせてください。)
届出に必要なもの
- 出生届書 1通(医師または助産師による出生証明書が必要)
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
その他
- 名に用いる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
- 戸籍の届出は休日や時間外でも受付できますが、翌開庁日に内容の確認をいたします。後日、開庁時間内に母子手帳をお持ちください。
記載内容に不備等があった場合、ご連絡をさせていただき、開庁時間内に来庁をお願いする場合があります。
無戸籍でお困りの方はご相談ください
何らかの理由により出生届を提出できず、戸籍に記載されていない状態のことを、無戸籍といいます。
戸籍に記載されていないことで、身元を証明できない、各種行政サービスを受けることができないなど、社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。まずは、お近くの法務局や市区町村の戸籍の窓口までご相談ください。また、法務省ホームページの無戸籍でお困りの方へもご確認ください。
更新日:2025年01月31日