児童手当制度改正について(令和6年10月開始分)

更新日:2025年04月22日

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児童手当法一部改正のお知らせ(令和6年10月)

令和6年12月支給(令和6年10月分)から児童手当制度が変わります。

制度改正のポイント

高校生世代まで支給期間の延長がされます

高校生世代まで支給期間が延長されます
改正前(現行) 改正後
15歳年度末(中学校卒業月)まで 18歳年度末(高校卒業月)まで
収入に関係なく支給されます
改正前(現行) 改正後
所得制限あり 所得制限なし
3人目以降のお子さんの支給額が増えます
改正前(現行) 改正後

高校生世代のお子さんから年齢順1人目、2人目と数え、小学生以下のお子さんが3人目となる場合に多子加算が適用。

3人目以降、1人につき月額15,000円

大学生世代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に多子加算が適用。

3人目以降、1人につき月額30,000円

支給月が変わります
改正前(現行) 【改正後】
年3回支給。 2月、6月、10月に4か月分ずつ支給 年6回支給。 12月、2月、4月、6月、8月、10月に2か月分ずつ支給
2024年12月支給分(2024年10月分)からの支給月額
  3歳未満

3歳以上18歳まで(注釈1)

第1子・第2子 1人につき、月額15,000円 1人につき、月額10,000円
第3子以降 1人につき、月額30,000円(注釈2) 1人につき、月額30,000円(注釈2)
  • (注釈1)18歳到達後の最初の年度末まで
  • (注釈2)大学生世代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に限ります。

監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年齢相当のお子さん(住所の同別は問いません)から年齢順に「1人目」「2人目」と数え、高校生以下のお子さんが「3人目」以上となる場合、児童手当の多子加算【3人目以降、1人につき月額3万円】の対象(注釈1)となります。

上記に該当する場合、児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただくことにより、多子加算が適用されます。

状況確認のため、毎年3月中に4月以降のお子さんのご予定(進学・就職等)について提出をしていただきます。提出が確認できない場合、減額になる可能性があります。

(注釈1)保護者の方が大学生年齢相当のお子さんについて、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生活費の相当部分の負担をしている場合に限ります。

留意事項

養育する児童が増えるときは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「額改定届」を一緒に提出してください。

高校生以下のお子さんの父母等が公務員であり、勤務先から児童手当の支給を受けている方は、勤務先で手続きをしてください。

高校生以下のお子さんの父母等が町外に住んでおり、町外の市区町村から児童手当の支給を受けている方は、父母等が住む市区町村からのご案内にしたがって手続きをしてください。

高校生以下のお子さんが、就労や婚姻等により、既に独立した生活を営んでいる場合は、児童手当の対象ではありません。

なお、お子さんの婚姻、出産にかかわらず、現にお子さんに係る監護・生計要件を満たす場合は支給対象となります。

高校生以下のお子さんが、児童養護施設等に入所している場合は、児童手当の対象ではありません。

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