こども医療費についてのご案内

更新日:2025年01月31日

ページID : 2422

こども医療費支給事業について

小川町では、子育てをする保護者の経済的負担の軽減を図り、こどもの健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、お子さまが病気やけがをしたときに、安心して医療機関を受診していただけるよう、保険診療の自己負担額の助成事業(「こども医療費支給事業」)を実施しています。

対象の年齢

18歳に到達する日の年度末まで(高校修了の年度末まで)のお子さまがかかった医療費

令和5年4月1日受診分から

資格の登録

小川町に住所があり、各種健康保険組合に加入しているお子さまが対象となります。
受給するにあたり、資格登録申請が必要となります。

お子さまが生まれた日または転入日の翌日から15日以内に以下のものを用意し、ココット(子育て支援課)窓口にお越しください。

  1. お子さまの健康保険証
  2. 受給者(生計維持者でお子さまの監護をしている方)の口座が確認できるもの
  • こども医療費の助成開始日は申請日からとなります。ただし、お子さまが生まれた場合や、転入した場合は、15日以内に申請があった場合に限り、出生日、転入日が助成開始日となりますので、速やかに手続きをしてください。保険証がすぐにできない場合でも、仮申請を必ずしてください。
  • 生活保護を受けている世帯の児童、児童福祉施設等に入所している児童は、本制度の対象とはなりません。

ココット(子育て支援課)への来所が必要な場合

登録内容の変更

次の場合は届出等が必要ですので、ココット(子育て支援課)で手続きをしてください。

  1. 住所・氏名に変更があったとき
  2. 加入健康保険に変更があったとき
  3. 振込口座を変更したいとき
  4. 受給資格証を紛失・破損したとき

変更届の提出がないと、医療費を支給できない場合があります。

受給者証の返却

受給者やお子さまに下記の事由が生じた場合には、受給者証を必ずココット(子育て支援課)にご返却ください。

  1.  町外へ転出されたとき
  2.  児童福祉施設等に入所することとなったとき
  3.  生活保護を受給することになったとき
  4.  対象の方が死亡されたとき

資格を喪失された後に医療機関で受給者証を利用された場合、医療費を返金していただくことがありますので、ご注意ください。

受給者証をなくしたとき

お子さまの保険証を持参し、ココット(子育て支援課)で再交付申請をしてください。

医療費の支給について

支給対象となるもの

  • 医療機関等で受診した際にかかる保険診療の一部負担金(小学校就学前までは2割負担分、小学校就学後は3割負担分)
  • 入院時の食事代(標準負担額)
  • 公費負担後の自己負担額医
  • 治療上必要と認められた補装具(例:関節用装具 など)

治療用補装具を作った場合、内容により、健康保険組合から保険診療分として返還金を受けられます。申請方法は各健康保険組合へ問い合わせてください。こども医療費では、保険診療分の差額を支給しますが、下記の手順に従って手続きをしてください。

  1. 加入している健康保険組合等へ保険適用分の療養費の申請を行う。
  2. 健康保険組合等から療養費の支給を受け、支給決定通知書を受け取る。
  3. 以下のものをそろえてこども医療費の支給申請を行う。

こども医療費への支給申請に必要なもの

  •  購入時の領収書(コピー可)
  •  健康保険組合からの支給決定通知書(原本)
  •  補装具を作成した場合:医師の指示書、装具装着証明書など(コピー可)

 健康保険組合からの支給には2年の時効があります。支給を受けられなかった場合は、こども医療費から支払いをすることができません。

支給対象とならないもの

  • 健康保険が適用されない保険外の医療費(健康診断、予防接種、入院時室料差額代、文書料、リネン代など)
  • 交通事故など、第三者の行為による傷病の医療費
  • 各健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付相当分
  • その他の公費医療費助成を受けれられる場合
  • 幼稚園・保育園・学校等での怪我などにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が適応となるもの

幼稚園や保育園、学校の管理下における負傷・疾病に対する医療費については、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入している場合、日本スポーツ振興センターへの申請により、医療費等が給付されます。こども医療費受給資格証は使用できませんので、医療機関への受診の際は必ず「学校での怪我です」と申し出てください。もし、こども医療費での現物給付を受けていた場合には、返還していただきます。

ただし、医療総額が5,000円に満たない場合は、日本スポーツ振興センター災害共済の対象外のため、こども医療費を利用できます。

支給時期

申請された医療費は、健康保険組合等から高額療養費・附加給付で支給される額を除き、指定された口座に、申請書をお預かりした翌月25日3月のみ15日)(25日(15日)が金融機関の休業日の場合は前日)に振込予定です。

支給方法について

窓口払いがなく、申請書の提出も不要な場合

埼玉県内の医療機関等の窓口で次のものをご提示いただくと、窓口払いをすることなく、診療を受けられます。

  •  お子さまの健康保険証
  •  お子さまの医療費受給資格証

 提示は毎回必要です!

窓口での支払いが生じる場合

次の場合は、窓口で支払いのうえ、申請書と領収書をココット(子育て支援課)にご提出ください。

  •  健康保険証もしくは受給資格者証を忘れたとき
  •  現物給付に対応していない医療機関等へ受診したとき
  •  県外の医療機関へ受診したとき
  •  整骨・接骨・鍼灸にかかったとき
  •  治療用装具を作ったとき
  •  一医療機関でのひと月の累計負担額(保険診療2割・3割分)が21,000円以上のとき

申請方法

申請に必要な書類

  • こども医療費支給申請書…医療機関・薬局等別、月別、入院・外来別、医科・歯科別に1枚必要です。
  • 領収書原本…医療機関別・薬局別、月別、入院・外来別、医科・歯科別に1か月ごとに分けてください。
  • お子様の健康保険証
  • こども医療費受給資格証
注意事項

領収書は、(1)患者氏名(2)診療年月(3)医療保険対象総点数(4)受領額(5)発行年月日(6)医療機関名が記載されていることが必須です。
医療機関で発行された領収書で上記の6点が確認できないものは、こども医療費支給申請書の領収書欄へ医療機関等で証明を受けてください。

申請期間

 診療を受けた月の翌月以降から医療費を支払ってから5年間

 ただし、健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、お早めの申請をお願いします。(高額療養費等が時効のため支給されない場合、健康保険組合等から支給されるべきだった金額に対しては、こども医療費では支給できません。)

提出先

 ココット【小川町子育て総合センター】

 郵送での申請も可能です。こども医療費支給申請書及び領収書を下記あて先へご送付ください。

 郵送先:〒355-0316 小川町大字角山133番地

 ココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課 子育て支援担当あて

申請の際のご注意

申請書は、医療機関(医科・歯科・調剤)ごと、月ごとに1枚必要です。また、同じ月に入院・外来があった場合は、それぞれ申請書が1枚ずつ必要です。

支給申請の有効期間は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。ただし、健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、受診月翌月以降お早めの申請をお願いします。

  •  領収書は原本を添付してください。
  •  診療月の翌月の1日以降にご提出ください。
  •  郵送でも受け付けます。

保険診療分の医療費が21,000円以上になったときについて

同一の医療機関でひと月の支払いが21,000円以上の場合(入院・外来、医科・歯科別)、保険診療一部負担金を窓口で支払い、従来の方法から領収書によりココット(子育て支援課)へ申請してください。加入の健康保険組合に高額療養費や付加給付金の確認後、健康保険組合等から高額療養費や附加給付金等の給付が受けられる場合に、給付を受けた額を控除して受給者の口座へ振り込みにより支給します。

健康保険組合等から高額療養費や付加給付金が支給される可能性がある場合は、町からの支給が遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。また、限度額適用認定証を使用して医療費を支払い、申請いただいた場合でも、支給までに同様の期間がかかりますのでご了承ください。

ご加入の健康保険組合等により、受給者に高額療養費等の申請をしていただき、組合等から交付された支給(不支給)通知書を申請時にお持ちいただく必要があります。

申請の方法等はご加入の健康保険組合等へ問い合わせてください。

医療機関等に支払をする前にすでにお手続きをし、限度額認定証を提示した上での支払いについても、再度申請が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。

適正受診と医療費削減にご協力お願いします

医療機関への適正受診と医療費削減にご理解とご協力をお願いいたします。

  • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  • 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)の利用について医療機関に相談してみましょう。

こども医療電話相談 #8000 または 048-833-7911 (24時間・365日)

 対象:中学生まで

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
子育て支援グループ
電話番号:0493-81-6181ファックス: 0493-81-6186

子育て支援グループへのお問い合わせ