道路法37条に基づく道路の占用制限について
埼玉県が指定する緊急輸送道路における電柱の占用を制限します。
災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、埼玉県が指定する緊急輸送道路について、新たに設ける電柱を制限いたします。
路線名及び占用を制限する区域
| 路線名 | 占用を制限する区域 |
| 町道5388号線 | 小川町大字小川字下町60番地3先~小川町大字大塚字大塚宿46番地7先 |
| 町道227号線 | 小川町大字高見字山ノ神529番地先~小川町大字高谷字関下2850番地先 |
| 町道228号線 | 小川町大字高谷字関下2850番地先~小川町大字高谷字大上428番地先 |
| 町道2125号線 | 小川町大字高見字山ノ神529番地先~小川町大字能増字新田776番地先 |
| 町道122号線 | 小川町大字小川字下町60番地1先~小川町大字小川字下町60番地3先 |
道路の占用を制限する路線図
道路の占用を制限する路線図 (PDFファイル: 5.1MB)
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱。
・電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱又は支線柱の設置については、対象外となります。
・既存の電柱は、当面の間占用を認めます。
占用制限区域における例外
次の1.または2.の場合であって、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、仮設の電柱を認めます。(原則2年間)
1.災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合。
2.住宅開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
土木グループ
電話番号:0493-72-1221(内線261~266)ファックス: 0493-74-2920
更新日:2026年03月17日