道路法37条に基づく道路の占用制限について

更新日:2026年03月17日

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埼玉県が指定する緊急輸送道路における電柱の占用を制限します。

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、埼玉県が指定する緊急輸送道路について、新たに設ける電柱を制限いたします。

路線名及び占用を制限する区域

路線名及び占用を制限する区域
路線名 占用を制限する区域
町道5388号線 小川町大字小川字下町60番地3先~小川町大字大塚字大塚宿46番地7先
町道227号線 小川町大字高見字山ノ神529番地先~小川町大字高谷字関下2850番地先
町道228号線 小川町大字高谷字関下2850番地先~小川町大字高谷字大上428番地先
町道2125号線 小川町大字高見字山ノ神529番地先~小川町大字能増字新田776番地先
町道122号線 小川町大字小川字下町60番地1先~小川町大字小川字下町60番地3先

 

道路の占用を制限する路線図

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱。

・電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱又は支線柱の設置については、対象外となります。

・既存の電柱は、当面の間占用を認めます。

占用制限区域における例外

次の1.または2.の場合であって、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、仮設の電柱を認めます。(原則2年間)

 

1.災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合。

2.住宅開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合。

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