各種手当について
在宅重度心身障害者手当
心身に重度の障害(身体障害者手帳1・2級または療育手帳マルA・Aあるいは精神障害者保健福祉手帳1級に該当)がある原則65歳未満の方に支給されます。
65歳未満で支給開始した方には65歳以降も引き続き支給します。
ただし、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当を受けている方(超重症心身障害児を除く)、施設に入所されている方、住民税が課税されている方は受けられません。
(注意)課税者は支給停止となります。
障害児福祉手当
20歳未満の方で、次の状態にある方に支給されます。
- 身体障害者手当1級の一部および2級の一部の方
- 療育手帳マルA相当の方
- 精神障害、血液疾患等で上記1と2と同等の障害を有する方
ただし、障害を支給事由とする年金を受給している方や施設に入所中の方は受けられません。また、この手当は20歳になると受けられなくなります。
(注意)所得に応じて支給の制限があります。
特別障害者手当
20歳以上であって、心身の重度の障害により日常生活において、常時特別の介護を要する状態にある方に支給されます。
ただし、施設に入所中の方や継続して3か月を超えて病院または診療所に入院している方は受けられません。
(注意)所得に応じて支給の制限があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
福祉グループ
電話番号:0493-72-1221(内線151~152.154~156) ファックス: 0493-74-2341
更新日:2025年11月20日