補装具・日常生活用具の給付

更新日:2025年01月31日

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補装具費(購入・修理)の支給

身体障害者(障害児)等の失われた部位や障害のある部分を補完または代償し、日常生活を容易にするために補装具費(購入・修理)の一部について支給を行っています。

補装具の種類

車いす、電動車いす、義肢、歩行器、歩行補助杖、座位保持装置、重度障害者用意志伝達装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡(遮光・矯正)など

利用者負担

原則1割負担(一定の負担上限があります。非課税世帯は0円です。)

介護保険に該当する方は、品目により介護保険からの保険給付が優先されます。

日常生活用具の給付

在宅の重度の障害者(障害児)等に対し、日常生活を容易にするため、事前申請に基づき、障害者用の日常生活用具の給付を行います。

日常生活用具の種類

排泄管理支援用具(ストマ装具、紙おむつ)、盲人用時計、視覚障害者用ポータブルレコーダー、聴覚障害者用通信装置、移動・移乗支援用具(手すり、スロープ等の設置)、入浴補助用具、訓練用ベッド、住宅改修費の一部など

利用者負担

原則1割負担(一定の負担上限があります。非課税世帯は0円です。)

介護保険に該当する方は、品目により介護保険からの保険給付が優先されます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
福祉グループ
電話番号:0493-72-1221(内線151~152.154~156) ファックス: 0493-74-2341

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