重度心身障害者医療費助成制度

更新日:2025年12月01日

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重度心身障害者に対する医療費の一部を支給することにより、重度心身障害者やその家族の経済的負担を軽減し、重度心身障害者の福祉の推進を図る制度です。助成を受けるには、あらかじめ登録手続きが必要です。

対象者

原則、小川町に住所があり、健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する場合。

  1. 身体障害者手帳1、2、3級の交付を受けている方
  2. 療育手帳マルA、A、Bの交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(ただし、精神病床への入院費用は除く)
  4. 次のいずれかに該当し、後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方
  • 身体障害者手帳1、2、3級と4級の一部(音声機能または言語機能の障害及び下肢障害の1、3、4号)の交付を受けている方
  • 療育手帳マルA、Aの交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級の交付を受けている方
  • 障害基礎年金証書1、2級を取得している方

       5.精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方(ただし、自立支援医療(精神通院医療)のみ)R8.1.1~

(注記)65歳を過ぎて手帳取得となった方、生活保護受給者は対象外です。

登録手続き

  • 障害者手帳
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)※お持ちの方のみ
  • 現在加入の健康保険情報がわかるもの(以下、いずれか1点)
    • 健康保険証
    • 健康保険資格確認書
    • 資格情報のお知らせ
    • マイナポータルログイン後の健康保険証情報画面を印刷したもの

所得制限

平成31年1月1日から、所得制限が導入されました。所得審査は毎年行い、助成対象となる方には受給者証を交付します。所得基準を超える方は、重度心身障害者医療費の支給が停止となりますので、支給停止通知書を交付します。

  • 審査対象は、未成年者を含め本人所得のみです。
  • 世帯状況や、扶養している方の人数等により控除できる額等が変わります。詳しくは下記の所得・控除の基準をご参照ください。

助成対象

対象者が医療機関等を受診した場合の医療費(保険診療の一部負担金)が助成対象となります。

ただし、他の公費負担や健康保険組合から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。

助成対象外

  • 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額
  • 法律に基づく医療費給付制度(独立行政法人日本スポーツ振興センター法、労働者災害補償保険法等。)
  • 保険外診療(自費分)

助成方法

1.埼玉県内の医療機関等で受診する場合

医療機関等の窓口で小川町重度心身障害者医療費受給者証を提示することにより、窓口払いが不要となります。

現物給付に対応していない医療機関等を受診した場合と、一部負担金が現物給付の限度額を超えた場合は、これまでと同様に、請求書を町へ提出することで医療費の助成を受けることができます。

現物給付の限度額
小川町国民健康保険加入者で70歳未満の方 月額21,000円未満
小川町国民健康保険加入者で70歳以上75歳未満の方 限度額なし
埼玉県後期高齢者医療制度加入者 限度額なし
埼玉県以外の後期高齢者医療制度加入者

外来月額8,000円未満

入院月額15,000円未満

上記以外の医療保険加入者で70歳未満の方 月額21,000円未満
上記以外の医療保険加入者で70歳以上75歳未満の方

外来月額8,000円未満

入院月額15,000円未満

(注記)月額は、同一月・同一医療機関に支払う一部負担金の総額

2.埼玉県外の医療機関等で受診する場合や、医療機関等の窓口で医療費を支払った場合

  • 重度心身障害者医療費請求書
  • 領収書(領収印押印済みのもの)
  • 高額療養費や附加給付の支給に関する明細通知書(加入する健康保険が、小川町国民健康保険または埼玉県後期高齢者医療制度以外の場合で、同一月・同一医療機関での医療費が21,000円を超える場合)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
福祉グループ
電話番号:0493-72-1221(内線151~152.154~156) ファックス: 0493-74-2341

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