福祉有償運送について

更新日:2025年11月17日

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福祉有償運送

福祉有償運送について

 福祉有償運送は、介護を必要とする高齢者や障害者など、単独でバス・タクシー等の公共交通機関を利用することが難しい方に対し、NPO法人・公益法人・社会福祉法人等が実費の範囲(営利とは認められない範囲)の対価によって乗車11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行う個別輸送サービスです。

福祉有償運送を利用するためには

 福祉有償運送を利用できるのは、以下の条件にあてはまる方です。また、付添いの方も同乗することができます。

利用できる方の条件

 他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難である次に掲げる方

  • (イ)身体障害者福祉法第4条に規定する「身体障害者」
  • (ロ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第5条に規定する「精神障害者」
  • (ハ)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律123号)第2条第4号に規定する「知的障害者」
  • (二)介護保険法第19条第1項に規定する「要介護認定を受けている者」
  • (ホ)介護福祉法第19条第2項に規定する「要支援認定を受けている者」
  • (へ)介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の基準(基本チェックリスト)に該当する者
  • (ト)その他肢体不自由、内部障害(人工血透析・肝機能障害などを含む)、知的障害、精神障害その他の障害を有する者(自閉症、学習障害などの発達障害を含む)

 福祉有償運送を利用するためには、福祉有償運送を行う団体への会員登録することが必要となります。

福祉有償運送を実施するためには

 福祉有償運送を実施するためには、道路運送法第79条の登録が必要となります。埼玉県内での福祉有償運送を実施する場合には、埼玉県知事に登録申請を行います。ただし、登録の申請にあたっては、輸送区域となる市町村がこの市町村内の輸送の現状に照らして、タクシー等の公共交通機関では移動することが困難な人の輸送サービスが十分に確保できないことを認めるとともに、運営協議会において福祉有償運送の必要性について協議が調うことが必要となります。

 福祉有償運送の実施をご希望の団体は、所在市町村または主な活動をしている市町村担当課にご相談ください。

埼玉県比企地区福祉有償運送市町村共同運営協議会

 埼玉県比企地区福祉有償運送市町村共同運営協議会は、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村及び当地域の関係者・関係団体等で構成され、福祉有償運送の必要性や利用者から収受する対価等について協議を行います。

運営協議会会議速報の公表

令和7年11月12日(水曜日)に開催された令和7年度第2回運営協議会の会議速報を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
福祉グループ
電話番号:0493-72-1221(内線151~152.154~156) ファックス: 0493-74-2341

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