小川町手話言語条例

更新日:2025年01月31日

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「小川町手話言語条例」を制定しました

令和6年9月小川町議会定例会において、「小川町手話言語条例」が可決され、令和6年9月11日に施行されました。

小川町では、手話が「言語」であるとの認識に基づき、手話言語への理解及び普及等の施策を推進し、地域共生社会の実現を目指してまいります。

基本理念

ろう者等及びろう者等以外の町民が、手話を用いて意思疎通を行う権利を有するという認識に基づき、相互にその権利を尊重し、全ての町民が相互にその人格及び個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現を目指します。

町の責務

町は、手話を使用しやすい環境の整備を図るため、各種施策を推進します。

町民の役割

町民は、基本理念に対する理解を深め、町の施策に協力するよう努めます。

事業者の役割

事業者は、基本理念に対する理解を深め、町の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者等が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
福祉グループ
電話番号:0493-72-1221(内線151~152.154~156) ファックス: 0493-74-2341

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