小川町障害児(障害者)生活サポート事業のご案内

更新日:2025年01月31日

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生活サポート事業とは

身体障害・知的障害・精神障害・難病等により、日常生活や社会生活にお困りの方に、登録団体が一時預かり、送迎、外出付添い、派遣による介護などのサービスを提供した場合、利用料の一部を助成する事業です。

対象者

在宅の身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持者並びに難病患者等

入院や入所中は利用できません

利用方法

  • 登録申請が必要です。登録申請後、利用券を発行します。
  • 利用の際には必ず、登録団体に電話等で予約が必要です。
  • 利用後に利用料と実費等を登録団体に支払うとともに、利用券(30分あたり1枚)を渡します。
  • 障害福祉サービスや介護保険等で同様のサービスがある場合にはそちらが優先されます。

利用料

350円(30分あたり)

食事、入場料、交通費等の実費は別途必要です。

申請時持ち物

  • 障害者手帳
  • 印鑑

生活サポート事業以外の法的サービスが利用できる場合もありますので、担当までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
福祉グループ
電話番号:0493-72-1221(内線151~152.154~156) ファックス: 0493-74-2341

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