介護(介護予防)サービス利用までの流れ
介護が必要になったときは、まず「要介護(要支援)認定の申請」から始めます。
手続きの流れ
介護サービス利用までの主な流れは次の通りです。
- 認定を申請する(要介護・要支援)
- 訪問調査を受ける
- 主治医意見書を作成(町から医師へ依頼)
- 認定審査(介護認定審査会)
- 利用するサービスを選ぶ
- サービスを利用する
1.認定を申請する(要介護・要支援)
- 申請に必要なもの
介護保険要介護認定・要支援認定申請書
介護保険被保険者証(水色の保険証)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)※必要に応じて
代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類 ほか
- 申請できる方
本人・家族(同一世帯の方)
本人の被保険者証を持参した方
委任状(任意の様式)を持参した方
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設にて代行申請
申請書(様式)
(新様式 令和8年4月1日から)介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新) (PDFファイル: 537.6KB)
(新様式 令和8年4月1日から)介護保険要介護認定・要支援認定申請書(区分変更) (PDFファイル: 505.5KB)
2.訪問調査を受ける
申請後、町の担当者やケアマネジャーが自宅などを訪問し、日常生活の様子や健康状態などをお聞きします。
3.主治医意見書を作成(町から医師へ依頼)
町から主治医(かかりつけ医)に依頼し、心身の状態についての「主治医意見書」を作成してもらいます。
主治医がいない場合は、医療機関の受診が必要です。
4.認定審査(介護認定審査会)
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」が審査し、次のいずれかに区分されます。
- 要支援1・要支援2
- 要介護1~要介護5
- 非該当(自立)
申請から原則30日以内に、認定結果通知書、結果が記載された介護保険被保険者証が郵送で届きます。
※認定には有効期限があります。
継続して利用する場合は、期限前に更新申請が必要です。状態が悪化したときは、期間中でも区分変更申請ができます。
5.利用するサービスを選ぶ
・要支援1・2の方
「介護予防サービス」が利用できます。介護が必要な状態にならないよう、運動や生活支援などを行います。
・要介護1~5の方
主に次のサービスから選びます。
居宅サービス(在宅介護)
例:訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)など
施設サービス
例:特別養護老人ホーム(※)、介護老人保健施設への入所など
※特別養護老人ホームへの入所は、原則要介護3以上の方が対象です。
地域密着型サービス
住み慣れた地域で暮らし続けるための小規模なサービス(小川町に住民票があり、要支援1・2/要介護1~5の方が対象)
・非該当(自立)の方
介護保険の認定は受けられませんが、地域支援事業による介護予防サービスを利用できる場合があります。
6.サービスを利用する
介護サービスを利用するには、「どのサービスをどのくらい利用するか」をまとめたケアプランが必要です。
主にケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。利用者や家族が、居宅介護支援事業所を選んで依頼します。
要支援1・2の方は小川町地域包括支援センターにご相談ください。
事業所の詳しい情報は「介護サービス事業所一覧」をご覧ください。
費用(自己負担)について
要介護度ごとに決められた支給限度額内であれば、サービス費用の1~3割を自己負担します。
施設サービスを利用する場合は、居住費(家賃相当)、食費、日常生活費などは全額自己負担です。
支給限度額を超えたサービス利用分は、超過分が全額自己負担となります。
更新日:2026年04月01日