第2号被保険者の介護認定申請手続きと医療保険の確認方法

更新日:2025年12月01日

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マイナ保険証導入に伴う第2号被保険者の介護保険申請手続きの変更について

令和6年12月2日から、従来の健康保険証の新規発行が終了し、「マイナ保険証(マイナンバーカードに健康保険証利用登録をしたもの)」を基本とする仕組みに移行されました。

これに伴い、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方が介護保険の各種申請を行う際の「医療保険の加入関係の確認方法」が変わります。

1. 医療保険の確認が必要となる主な手続き

次の介護保険に関する申請・手続きで、第2号被保険者の方について医療保険の加入関係の確認が必要になります。

  • 介護保険要介護・要支援新規の申請
  • 介護保険要介護・要支援更新の申請
  • 介護保険要介護・要支援認定区分変更の申請

2. 基本となる確認方法

申請者の状況に応じて、医療保険の加入関係を確認させていただきます。

2-1.公簿等(マイナンバーを利用した情報連携を含む)による確認

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、介護認定申請後に本町から確認します。

2-2. マイナ保険証をお持ちの方

以下のいずれかの方法で医療保険の加入状況を確認させていただきます。

(1) マイナポータルの画面による確認

次のいずれかの方法で、「医療保険の資格情報」の画面をご提示ください。

  • マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」 を印刷したもの、またはPDF画面 などをご提示いただく方法
  • ご自身のスマートフォン・タブレット等でマイナポータルにログインし、医療保険の被保険者資格情報が表示された画面を窓口でご提示いただく方法

マイナポータルでの確認方法については、下記リンクをご覧ください。

マイナポータルで医療保険の資格情報を確認・取得する方法(外部リンク)

※マイナポータルの利用には、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)などが必要です。

(2) 「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」による確認

次のいずれかの書面の提示でも確認できます。

  • 資格情報のお知らせ

         マイナ保険証を利用している方等に対し、医療保険者から送付される書面です。

  • 資格確認書

         本人の申請等に基づき、医療保険者から交付される書面です。

         マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードをお持ちでも健康保険証

         利用登録をしていない方などが対象です。

2-3. マイナ保険証をお持ちでない方

マイナンバーカードをお持ちでない方、またはお持ちでも健康保険証利用登録をしていない方は、医療保険者が交付する 「資格確認書」 の提示をお願いします。

「資格確認書」は、原則としてご本人の申請により交付されます。

交付方法は加入している医療保険者にご確認ください。

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