要介護認定者の特別障害に準ずる障害等の認定(所得控除)

更新日:2025年01月31日

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要介護認定者の特別障害に準ずる障害等の認定

所得税法や地方税法には、申告する本人または扶養親族が特別障害に準ずる障害等の認定を受けている場合、障害者手帳をお持ちでなくても一定金額を所得から控除することができる制度があります。

申請を行い特別障害に準ずる障害等の認定がなされた方には、認定通知書を発行します。

認定の対象となる方

下記のすべての条件を満たす方

  • 65歳以上の方
  • 所得の発生した年の12月31日及びその前年の12月31日現在、要介護4または5の認定を受けている方
     (対象者が死亡した場合は、死亡のときとその1年前)
  • 主治医意見書における心身の状態が下記の表に該当している方
認定基準
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)  認知症高齢者の日常生活自立度   事由
 自立・J・Aのいずれかに該当  4・Mのいずれかに該当  知的障害者(重度)に準ずるため
 B1に該当  自立・1からMのいずれかに該当  身体障害者(1級から2級)に準ずるため
 B2・Cのいずれかに該当  自立・1からMのいずれかに該当  寝たきり高齢者のため

認定申請手続き

必要書類等

  • 特別障害認定(所得控除用)申請書
  • 対象者の介護保険被保険者証
  • 委任状(本人や同世帯の方以外で、対象者の介護保険被保険者証を持参できない場合)
  • 申請者の認印(朱肉を使うもの)
申請書、委任状

申請窓口

小川町長生き支援課(小川町総合福祉センターパトリアおがわ内)

審査の上、後日認定通知書を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

長生き支援課
長生き支援グループ
電話番号:0493-74-2323(パトリアおがわ)ファックス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)

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