介護保険特定福祉用具購入費の支給について
特定福祉用具購入の概要
排泄や入浴等に使われる、レンタルになじまない福祉用具の購入費を支給します。
利用できる方
要支援1・2または要介護1〜5として認定された方で、在宅で生活している方。
- 介護保険施設等へ入所、または医療機関へ入院している場合は支給されません。
- 要介護・要支援の認定申請中に福祉用具を購入した場合
認定結果が決定してから福祉用具購入費の支給申請をしてください。
(認定結果が非該当となってしまった場合には支給されません。)
(注意)次の方は、利用ができませんのでご注意ください。
- 給付制限を受けている方
- 介護保険料の滞納がある方
支給限度基準額
要介護状態区分にかかわらず、購入限度額は同一年度内(4月から翌年3月)で10万円です。
利用者負担割合(1割〜3割)に応じた自己負担となります。
- 限度額(10万円)超えた場合、超えた部分については全額自己負担になります。
- 限度額の範囲内であれば、複数回に分けて利用することも可能です。
対象となる福祉用具の種類
購入費の支給対象となる福祉用具は、以下の9種類です。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部分
- 排泄予測支援機器 購入の際には添付書類が必要となります。
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
購入上の注意
- 都道府県知事による「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業所から購入したものに限ります。
- 購入する前に、担当のケアマネジャーまたは特定福祉用具販売事業者にご相談ください。
- 原則として同一年度内に同一種目の福祉用具を2回以上購入することはできません。
ただし、例外がありますので、長生き支援課までご相談ください。
支給申請
支給の方法には、次の二通りがあります。担当のケアマネージャーにご相談ください。
受領委任払い
購入者は販売事業者に自己負担分(1割〜3割)のみを支払い、保険給付分の受領権限を販売事業者に委任することで、保険給付分を町から販売事業者に支給します。
提出書類
- 小川町介護保険福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(様式第2号)
- 委任状及び同意書(様式第1号)
- 請求書(様式第3号)
- 領収書写し(介護保険適用額のうちの自己負担額を明記のこと)
- 福祉用具サービス計画書の写し
- パンフレット等
償還払い
購入者が購入費の全額を販売事業者に支払った後に、購入者に対して町が保険給付分を支給します。
提出書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 領収書
- 福祉用具サービス計画書の写し
- パンフレット等
排泄予測支援機器の取り扱いについて
申請には下記添付書類が必要となります。
- 排泄予測支援機器確認調書
- 医学的な所見の確認ができる書類
排泄予測支援機器確認調書
以下の点について事前に確認をした上で、通常の申請書と共に提出してください。
- 利用の目的を理解して、トイレでの自立した排尿を目指す意思があるか。
- 装着することが可能か。
- 購入者やその介助者等が通知を理解でき、トイレまでの移動や誘導が可能か。
排泄予測支援機器確認調書 (PDFファイル: 133.0KB)
医学的な所見の確認ができる書類
以下のいずれかの方法により、購入者の膀胱機能を確認できる書類を提出してください。
- 介護認定審査会における主治医の意見書
- サービス担当者会議等における医師の所見
- 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書 等
更新日:2025年01月31日