介護保険施設等における居住費の自己負担額等変更について(令和6年8月~)
介護保険施設等における居住費の基準費用額及び負担限度額について(令和6年8月~)
令和6年8月より高齢者世帯の光熱費・水道費の上昇、在宅で生活している方との負担の均衡を図る観点から、介護保険施設等における居住費の基準費用額及び負担限度額が変更となります。
居住費の基準費用額が変わります
介護老人福祉施設や介護老人保健施設、短期入所生活介護などを利用した場合、サービス費の自己負担分(1~3割)に加えて、食費、居住費、日常生活費を施設に支払います。
令和6年8月より居住費の基準費用額が下記の通り変更となります。
基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決まりますが、基準となる額が定められています。
| 居住費:ユニット型個室 | 2,006円 |
|---|---|
| 居住費:ユニット型個室的多床室 | 1,668円 |
| 居住費:従来型個室 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護) |
1,668円 (1,171円) |
| 居住費:多床室 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護) |
377円 (855円) |
| 食費 | 1,445円 |
| 居住費:ユニット型個室 | 2,066円 |
|---|---|
| 居住費:ユニット型個室的多床室 | 1,728円 |
| 居住費:従来型個室 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護) |
1,728円 (1,231円) |
| 居住費:多床室 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護) |
437円 (915円) |
| 食費 | 1,445円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )(括弧)内の金額となります。
特定入所者介護サービス費等の段階と負担限度額が一部変わります
低所得者の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。
令和6年8月より居住費の負担額が下記の通り変更となります。
| 利用者負担段階区分 | 居住費: ユニット型個室 |
居住費: ユニット型個室的多床室 |
居住費: 従来型個室 |
居住費: 多床室 |
食費: 施設サービス |
食費: 短期入所サービス |
|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階
|
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 |
820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階(1) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 |
| 第3段階(2) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
| 利用者負担段階区分 | 居住費: ユニット型個室 |
居住費: ユニット型個室的多床室 |
居住費: 従来型個室 |
居住費: 多床室 |
食費: 施設サービス |
食費: 短期入所サービス |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
第1段階
|
880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 |
880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階(1) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
1,370円 |
1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
| 第3段階(2) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
- 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )(括弧)内の金額となります。
- 次のA、Bのいずれかに該当する場合、特定入所介護(予防)サービス費の給付対象となりません。
- 世帯分離をしている配偶者が住民税課税者
- 預貯金等が一定額を超える人(世帯分離をしている配偶者を含む)
- 第1段階:預貯金額が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える人
- 第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える人
- 第3段階(1):預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円超える人
- 第3段階(2):預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える人
更新日:2025年01月31日