受動喫煙の防止にご協力をお願いします

更新日:2025年03月27日

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健康増進法が改正され、令和元年7月1日から役場施設等が敷地内禁煙となりました

 改正健康増進法の施行により、令和元年7月1日から、小川町役場庁舎など下記の町施設が敷地内禁煙(注釈)となります。望まない受動喫煙を防止するために改正された法律の趣旨をご理解いただき、皆さんのご協力をお願いいたします。

【敷地内禁煙とする町施設】

  • 小川町役場庁舎
  • リリックおがわ
  • パトリアおがわ
  • 各公民館
  • 図書館
  • 町立小・中学校
  • 各町立保育園
  • ココット

(注釈)「敷地内禁煙」とは、建物内及び当該施設の敷地内をすべて禁煙とすることを言います。なお、上記の施設の中には、すでに敷地内禁煙を実施している施設もございます。

問い合わせ

  • 健康福祉課 保健衛生担当(内線157、158)
  • 総務課 総務秘書担当(内線213、214)

「望まない受動喫煙」をなくすため健康増進法が改正され、令和2年4月1日より全面施行されました

 望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布され、令和2年4月1日より全面施行されました。

 各施設を管理する方におかれましては、改正法に基づいた適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いします。

改正法の基本的な考え方

  1.  「望まない受動喫煙」をなくす
  2.  受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  3.  施設の類型・場所ごとに対策を実施

主な改正内容

  • 受動喫煙により健康を損なうおそれが高い人が利用する施設である学校、病院、児童福祉施設等及び行政機関の庁舎等は、敷地内全面禁煙。
  • 上記以外の多数の者が利用する施設は、原則屋内禁煙。
  • 喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならない。
  • 屋外や家庭等において喫煙する際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度について

 埼玉県では、受動喫煙防止対策に積極的に取り組む施設などを認証する「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」を実施しています。認証された場合には、認証書とステッカーが交付され、県ホームページで掲載されます。

 詳しくは、埼玉県のホームページをご確認ください。

埼玉県受動喫煙防止条例について

 埼玉県では、望まない受動喫煙を生じさせることがない社会を実現することを目的とし、令和3年4月1日に「埼玉県受動喫煙防止条例」が施行されました。

 詳しくは、埼玉県のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
健康増進グループ
電話番号:0493-72-1221(内線157.158) ファックス: 0493-74-2341

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