特定疾病について

更新日:2025年02月05日

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特定疾病(高額長期疾病)の方の自己負担限度額

厚生労働大臣が定める次の3疾病の方の場合、『特定疾病療養受療証』を提示すれば、1つの医療機関での1か月の自己負担限度額は1万円となります。

ただし、70歳未満で人工透析を受けている被保険者のうち、上位所得者世帯については、人工透析に係わる1か月の自己負担限度額が2万円となります。

  1. 人工透析を必要とする慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 後天性免疫不全症候群

特定疾病療養受療証の交付

該当する方は、その事実を証明する書類(医師の意見書など)・保険証または資格確認書※お持ちの方のみ・印鑑をお持ちになって、町民課へ届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
保険グループ
電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920

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