交通事故等にあったとき(国保)

更新日:2025年02月05日

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第三者行為の届出について

交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合も、給付制限に該当しない場合は国保で治療を受けることができますが、必ず国保に届出をしてください。

本来、治療費は加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国保が立て替え払いをし、後から加害者に請求します。

交通事故に遭ったら、必ず警察に届け出てください。
軽傷でも「人身事故扱い」にすることが大切です。
相手不明の「当て逃げ・ひき逃げ」でも届出できます。

国保で治療を受ける場合は、必ず町民課国保担当に連絡し、届出をしてください。
人身事故扱いの「交通事故証明書」が必要になります。

交通事故の他に、スキー・スノーボードなどの衝突・接触事故、他人の動物にかまれた、工事現場からの落下物などによるけがなども第三者行為にあたりますので、保険を使うときには届出が必要です。

第三者行為届出関係様式(ダウンロード)

届け出に必要な書類(通常)

下記ダウンロード様式と交通事故の場合は交通事故証明書が必要になります。

届出様式(通常)

届け出に必要な書類(損保)

下記のリンク先のダウンロード様式と交通事故証明書が必要になります。

作成方法等については、各保険会社等に問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
保険グループ
電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920

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