国民健康保険の広域化
国民健康保険の都道府県単位化について
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等を図るものです。
この改正に伴い、県は市町村と一体となって財政運営や保険者としての事務を実施するとともに事業の広域化や効率化を推進し、中心的な役割を担います。
市町村は資格管理や保険税の賦課・徴収、保険給付、保健事業などを行います。
保険税水準の統一を進めています
都道府県単位化により、埼玉県は各市町村と共通認識のもと、一体となって財政運営や保険者としての事務を実施していくため、統一的な方針として「埼玉県国民健康保険運営方針」を定めています。
令和5年12月に策定された「埼玉県国民健康保険運営方針第3期(令和6年度から令和11年度)」では、国保財政の安定的な運営のため、様々な課題の解決に向けて県内保険税水準の統一化を進めていくことが示されており、「原則として同じ世帯構成、所得であれば県内のどこに住んでいても同じ保険税となること」を保険税水準の統一と定義し、令和9年度に収納格差以外の項目を統一した「準統一」を、令和12年度には「完全統一」の実現を目指すことになりました。
小川町では、令和9年度から市町村ごとの県が示す「標準保険税率」により課税となることから、保険税率を「標準保険税率」に近づけるため、令和6年度から段階的に税率等の見直しを行っています。
更新日:2025年12月18日