療養費について(国保)
療養費の支給
下記の表のような場合は、いったん医療費を全額医療機関に支払って、後日保険証または資格確認書※お持ちの方のみ・印鑑・申請書など、必要な書類を添えて町民課に申請してください。本人が窓口で申請する場合、個人番号カード(または通知カード)と本人確認書類が必要です。
国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(未就学児は8割、70歳以上の方は8割(または特例9割)もしくは7割)が払い戻されます。
なお、審査のため、支払われるまでには2~3か月程度かかりますのでご承知ください。
| NO | ケース | 申請に必要なもの |
|---|---|---|
| 1 | 急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証が使えなかったとき (マイナ保険証等を持参できなかったとき) |
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| 2 | お医者さんの指示でコルセットなどの治療用装具を作ったとき |
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| 3 | 柔道整復師の施術を受けたとき (保険証等を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります) |
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| 4 | お医者さんの同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき |
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| 5 | 輸血に生血を使ったとき |
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| 6 | 海外において、やむを得ず病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき 治療目的での渡航は対象にはなりません |
日本語の翻訳文を添付(Form A・B共に)
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入院時生活療養費
入院時生活療養費とは、療養病床に入院する65歳以上の方は、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうちの標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては、下記の表を参照してください。)を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国保が負担します
- 療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
- 所得の低い方(住民税非課税世帯)は負担が軽減されます。町民課へ減額認定証の交付申請をしてください。
- 標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
| 区分 | 食費(1食分) | 居住費(1日) | 必要なもの |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者及び一般 | 460円(420円(注釈)) | 370円 | |
| 低所得2 | 210円 | 370円 | 減額認定証を病院窓口に提示してください |
| 低所得1 | 130円 | 370円 | 減額認定証を病院窓口に提示してください |
(注釈) 医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
入院時食事療養費
入院時食事療養費とは、入院中の食材料費相当にかかる費用のうち、標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては下記の表を参照してください。)を負担していただき、残りは「入院時食事療養費」として国保が負担します。
療養病床に入院する65歳以上の方は、入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養費の該当となります。
- 所得の低い方(住民税非課税世帯)は負担が軽減されます。町民課へ減額認定証の交付申請をしてください。
- 標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
- 1日につき3回を上限に加算されます。
| 区分 | 食材料費相当 (1食分) |
必要なもの |
|---|---|---|
| 一般 | 460円(注釈) | |
| 低所得2 過去12か月の入院日数 90日まで |
210円 | 減額認定証を病院窓口へ提示してください |
| 低所得2 過去12か月の入院日数 91日以降 |
160円 | 減額認定証を病院窓口へ提示してください |
| 低所得1 | 100円 | 減額認定証を病院窓口へ提示してください |
(注釈) 指定難病患者の方は1食あたり260円に据え置かれます。
更新日:2025年02月10日