被保険者が出産したとき
出産育児一時金の支給(50万円)
国保加入者が出産したときは、その世帯主に出産育児一時金(令和5年4月1日以降の出産は50万円、令和5年3月31日以前の出産は42万円)を支給します。
妊娠85日以上の死産・流産でも支給します。ただし、退職後6か月以内の出産の場合は、希望により加入していた職場の健康保険から支給されますので、退院時までに産科医療機関に申し出てください。
入院時に産科医療機関と取り交わすことになっている「直接支払制度合意文書」において、制度を「利用します」にしておくと、医療機関の窓口で出産育児一時金(令和5年4月1日以降の出産は50万円、令和5年3月31日以前の出産は42万円)を超えた金額を支払うだけで済みます。
出産育児一時金直接支払制度について
出産育児一時金直接支払制度は、分娩に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金として支給される金額を限度に、町国保(国保連合会)から直接医療機関等へ支払うことにより、申請者の一時的な窓口負担を軽減するための制度です。
この制度の利用は任意ですが、ご利用の際には入院から退院されるまでに、被保険者と医療機関との間で『直接支払制度合意文書』(代理契約)を交わしていただく必要があります。詳しくは医療機関等へ問い合わせてください。
出産育児一時金直接支払制度を利用した場合の支払等について
(1)出産費用が出産育児一時金(原則50万円)以上の場合
分娩した方は、出産育児一時金を超えた金額を医療機関等へ支払うことになります。
町への出産育児一時金に関する手続きは、特に必要ありません。
(2)出産費用が出産育児一時金(原則50万円)未満の場合
分娩に関する医療機関等への支払いは、原則として発生しません。
また、医療機関等からの請求額が出産育児一時金に満たない場合は、その差額を被保険者(世帯主)から町に請求していただくことになります。
申請に必要なもの
- 医療機関等から交付された領収・明細書
- 医療機関等から交付された『直接支払制度合意文書』
- 印鑑
- 預金通帳等振込口座がわかるもの(世帯主の口座)
出産費資金貸付制度
出産育児一時金直接支払制度を利用しない場合に、出産にかかる費用をつなぎ資金として、出産育児一時金支給見込額(50万円限度)まで無利子で貸し付けます。
貸付対象者は、出産予定日まで1か月以内の方または妊娠4か月以上であり、出産に要する費用について医療機関から請求を受け、またはその費用を支払った方の世帯主です。
更新日:2025年01月31日