療養費について(後期高齢者)
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療養費について(後期高齢者)
医療費を全額自己負担したときで、下記の場合には負担区分割合に応じた額が申請により払い戻されます。必要書類とともに申請をしてください。
※療養費・移送費は、費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります(支給を受けられなくなります)ので、お早めにお手続きください。
急病などやむを得ない事情で、保険証、マイナ保険証または資格確認書を持たずに医療機関等にかかったときの費用
- 診療報酬明細書等に相当する書類
- 領収書
- 印鑑
- 保険証、マイナ保険証または資格確認書
- 本人の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
医師が必要と認めた治療用装具(コルセット、義足など)の費用
- 医師の証明書(診断書等)
- 領収書(内容がわかる明細が記載されているもの)
- 印鑑
- 保険証、マイナ保険証または資格確認書
- 本人の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
輸血したときの生血代
- 医師の証明書(診断書等)
- 血液提供者の領収書
- 印鑑
- 保険証、マイナ保険証または資格確認書
- 本人の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージ等の費用
- 医師の同意書または診断書
- 領収書
- 印鑑
- 保険証、マイナ保険証または資格確認書
- 本人の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
骨折、ねんざ等で施術を受けた柔道整復師の費用
(保険を取り扱っている柔道整復師については、一部負担金[1割・2割・3割]で施術を受けることができるので、手続きは不要です。)
- 診療報酬明細書等に相当する書類
- 領収書
- 印鑑
- 保険証、マイナ保険証または資格確認書
- 本人の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
海外旅行中に医療機関等にかかったときの費用
- 診療報酬明細書等に相当する書類
- 領収明細書
- 診療報酬明細書等に相当する書類及び領収明細書の翻訳文、翻訳者の住所、氏名を記載した書類
- パスポート(渡航履歴が確認できるもの)
- 印鑑
- 保険証、マイナ保険証または資格確認書
- 本人の銀行の預金通帳または口座番号などの控え
更新日:2025年05月12日