住民税が非課税世帯の方が入院・通院するとき(後期高齢者)

更新日:2026年03月19日

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住民税が非課税の世帯の方は、

  1. 入院時の食事代の軽減を受けることができます。
  2. 入院時の自己負担限度額(月ごとの医療費の上限額の設定)を適用できます。
  3. 通院時(同じ医療機関)の自己負担限度額(月ごとの医療費の上限額の設定)を適用できます。
  • 軽減額・自己負担限度額については、『医療費が高額になったとき(高額療養費等)』をご覧ください。
  • マイナ保険証ではお手続き等必要なく、限度額を超える支払いが免除されます。
  • 長期に入院されている場合は手続きが必要な場合がありますので、町民課まで問い合わせください。

後期高齢者医療自己負担限度額併記申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(町民課の窓口にあります)
  2. 資格確認書
  3. 本人確認書類(窓口に来る方)

資格確認書を窓口でお渡しするには、本人確認書類が必要です。お持ちでない場合は、住民登録している住所に郵送します。

本人確認書類について

運転免許証・パスポート・個人番号カードなど、公的機関発行で顔写真入りのもの。

無い場合は、公的機関発行の資格確認書、納税通知書、介護保険証等2点が必要です。

代理人が手続きする場合

窓口に来る方(代理人)が同一世帯員以外(住民票上の世帯が別)の場合は、上記のもののほかに委任状が必要です。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
保険グループ
電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920

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