「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額認定証」の交付について

更新日:2025年03月03日

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・「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額認定証」の交付は令和6年12月1日で終了しました。

・令和7年7月31日までは現在お持ちの認定証が使用できます。(負担区分の変更があった場合は使用できません)

・令和6年12月2日以降は資格確認書に任意記載事項を併記することで認定証の代わりとして使用できます。

 

月ごとの医療費について

住民税非課税世帯の方または、負担割合が3割(住民税課税所得が690万円未満)の方は「負担区分が記載された資格確認書」、「限度額適用・標準負担額認定証」または「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。交付については町民課にお問い合わせください。

自己負担限度額について

自己負担限度額についてはコチラを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
保険グループ
電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920

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