後期高齢者医療制度の保険料について(令和6年度)

更新日:2025年03月03日

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後期高齢者医療制度では、被保険者全員に保険料を納めていただくことになります。

保険料額の決まり方

年間の保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と、被保険者の所得額に応じて負担する「所得割」の合計金額となります(100円未満の端数がある場合は、端数は切り捨てます)。均等割額と所得割率は、原則として埼玉県内で均一となっています。なお、年額保険料の上限額は80万円です。

保険料の決まり方を示した図(均等割+所得割=保険料)

令和6年度の年間保険料額

 均等割額 : 45,930円

 所得割額 : 賦課のもととなる所得金額(所得金額-基礎控除43万円)× 所得割率9.03%

 

  • 所得金額とは、前年の収入額から公的年金控除や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
  • 障害年金や遺族年金は非課税年金のため、所得金額には含みません。
  • 基礎控除43万円は、合計所得金額が2,400万円以下の場合です。

 

※令和6 年度における激変緩和措置

賦課のもととなる所得金額が58 万円以下の方は、所得割率は8.42%が適用されます。

昭和24年3 月31 日以前に生まれた方の年額保険料の上限は73万円となります。

 

 

所得の少ない方に対する軽減(令和6年度)

世帯内後期高齢者医療制度被保険者世帯主総所得金額等※1合計額が以下のいずれかに該当する場合は、均等割額が次の額に軽減されます。

  • 「7割軽減」 43万円+10万円 × ( 世帯の年金・給与所得者※2の数-1)※3以下の場合。均等割額は13,770円です。
  • 「5割軽減」 43万円+29.5万円 × (世帯の被保険者数)※2+10万円 × ( 世帯の年金・給与所得者の数-1)※3以下の場合。
     均等割額は22,960円です。
  • 「2割軽減」 43万円+54.5万円 × (世帯の被保険者数)※2+10万円 × ( 世帯の年金・給与所得者の数-1)※3以下の場合。
     均等割額は36,740円です。

 

※1 令和6年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額で判定します。

※2 世帯の被保険者及び世帯主で、給与所得若しくは公的年金等に係る所得又はその両方の所得を有する者(公的年金等に係る所得を有する者については、高齢者特別控除適用後で判定す)。

※3 世帯の年金・給与所得者の数が2人以上の場合に【+10万円×(世帯の年金・給与所得者の数-1)】の計算を行います。

 

被用者保険の被扶養者であった方への軽減

後期高齢者医療制度の資格取得日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方についての軽減です。

「均等割」は、「5割軽減」です(後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで適用されます)。

「所得割」は、かかりません。

ただし、低所得軽減と、被扶養者軽減の双方に当てはまる場合には、軽減される割合がより高いほうを適用します。

保険料の徴収について

後期高齢者医療の保険料には、「特別徴収」「普通徴収」の2つの徴収方法があります。

  • 特別徴収 = 年間の年金受給額が18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計した金額が、年金受給額の2分の1を超えない方は、保険料を年金からの天引きとして徴収します。
  • 普通徴収 = 特別徴収の要件に当てはまらない方は、町からお送りする納付書により、金融機関で保険料を納めていただきます。また、口座振替もご利用になれます(口座振替を希望する方は、「口座振替依頼書」を金融機関にご提出ください)。

特別徴収の方については、口座振替への変更申請もできます。金融機関で手続きいただく等の条件がありますので、詳しくは町民課に問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
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電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920

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