窓口での自己負担割合について(後期高齢者医療)
1割、2割または3割の自己負担で医療機関等で受診できます。
※令和4年10月より窓口負担2割が施行されました。
自己負担割合
1割の方
・被保険者および世帯員のすべてが住民税非課税である世帯の被保険者全員
・2割または3割負担の条件に該当しない世帯の被保険者全員
2割の方
・住民税課税所得が28万円以上145万円未満でかつ、次の条件に該当する被保険者及び同じ世帯の被保険者
(1)被保険者が1人の世帯の場合
被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」 の合計が200万円以上
(2)被保険者が2人以上の世帯の場合
被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
3割の方
・住民税課税所得が145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
ただし、住民税課税所得が145万円以上の方でも、次のいずれかの要件に該当する場合は、基準収入額適用申請をして認められると「2割」または「1割」負担になります。
(1)被保険者が1人の世帯の場合
被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合、70~74歳の方との収入の合計が520万円未満)
(2)被保険者が2人以上の世帯の場合
被保険者の収入の合計が520万円未満
負担を抑える配慮措置
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)
配慮措置の対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。
外部リンク
以下のリンク先もご参照ください。
更新日:2025年03月03日