医療費が高額になったとき(高額療養費等)(後期高齢者)

更新日:2025年03月03日

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高額療養費の支給申請ができます

1か月に支払った医療費の自己負担額が、定められた自己負担限度額※を超えた場合には、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

(入院時の食事代や差額ベッド代、リネン代等については医療保険の適用外のため、高額療養費の対象には含まれません)

この高額療養費は、初めて限度額を超えて高額療養費の支給があるときは、町民課より支給申請書をお送りします。2回目以降については申請を省略し、初回指定の口座へ振り込みをします。

医療機関窓口におけるお支払いを月ごとの自己負担限度額までとすることができます

以下の方法で、医療機関窓口におけるお支払いを月ごとの自己負担限度額までとすることができます。

・マイナ保険証を利用する

マイナ保険証対応医療機関で、マイナ保険証を提示し、限度額の情報提供に同意することで、月ごとの自己負担限度額までとなります。

マイナ保険証についてはコチラ

・負担区分が記載された資格確認書を利用する

住民税非課税世帯の方または、負担割合が3割(住民税課税所得が690万円未満)の方は負担区分が記載された資格確認書を医療機関に提示してください。

資格確認書に負担区分の記載を希望する方は町の後期高齢者医療窓口で「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を提出してください。

※資格確認書交付前に「限度額適用・標準負担額認定証」または「限度額適用認定証」をお持ちだった方の資格確認書には負担区分が記載されています。

・「限度額適用・標準負担額認定証」または「限度額適用認定証」を利用する(令和7年7月31日まで)

すでに「限度額適用・標準負担額認定証」または「限度額適用認定証」をお持ちの方はお持ちの認定証を医療機関に提示してください。

※負担区分に変更があった場合は町民課から変更の通知が届きます。

※認定証の有効期限は令和7年7月31日までです。それ以降はマイナンバーカードまたは負担区分が記載された資格確認書を利用してください。

 

月ごとの自己負担限度額

自己負担限度額についてはコチラをご参照ください

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
保険グループ
電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920

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