不在者投票について

更新日:2026年01月21日

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不在者投票とは

不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所に来られない方が、選挙期日前に滞在地の選挙管理委員会や指定病院等の施設、郵便など、投票所以外の場所で投票する方法です。

事前に申請などの手続きや郵送での投票用紙の送致が必要となりますので、お早めに選挙管理委員会までお問合せください。

滞在地で投票する場合

出張や転出などで遠隔地に滞在している方が、投票用紙の郵送を請求し、投票用紙の到着後に滞在地の市区町村選挙管理委員会に出向いて投票する方法です。小川町選挙管理委員会に請求できるのは、小川町の選挙人名簿に登録されている方に限ります。

【手続きの流れ】

  1. 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に本人が必要事項を記入の上、小川町選挙管理委員会に郵送、または持参し申請してください。メールやファクスでの請求はできません。
  2. 小川町選挙管理委員会から、投票用紙等を滞在先の住所に郵送します。発送は告示日の2日前から行います。
  3. 投票用紙等が送られてきたら、滞在地の選挙管理委員会に持参し、投票を行ってください。投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで行えます。投票可能時間は、あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へお問合せください。 
  4. 投票後、滞在地の選挙管理委員会から小川町選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます。

【送付先】

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55

小川町選挙管理委員会 宛

【注意事項】

  • 自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封したりすると、不在者投票ができなくなります。受け取った書類のうち、開封厳禁と書いてある封筒は絶対に開けないで下さい。
  • 郵送は日数がかかるため、遅くとも投票日の4日前までに請求をお願いします。(公示日前でも請求できます。)
  • 不在者投票された投票用紙は小川町に郵送され、選挙当日に小川町の投票箱に入って有効票となります。不在者投票は早めにお願いします。

指定施設で投票する場合

病気、けが、高齢などで指定された病院や施設に入院、又は入所をされている方が、その施設内で投票する方法です。施設の管理者に不在者投票を行いたい旨の申出をしてください。
埼玉県選挙管理委員会から不在者投票施設に指定された小川町内の指定施設は次のとおりです。(令和7年5月30日現在)

小川町内の指定施設
施設名 所在地
小川赤十字病院 小川1525
日赤埼玉県支部特別養護老人ホーム小川ひなた荘 小川1548-1
社会福祉法人宏仁会特別養護老人ホームさくらぎ苑 飯田117
社会福祉法人宏仁会特別養護老人ホームさくらぎ苑やすらぎ(ユニット型) 飯田117
  • 町外の病院等でも、都道府県の選挙管理委員会から不在者投票施設に指定されていれば、その施設で不在者投票することができます。
  • 不在者投票の方法等については、入院、入所している施設にお尋ねください。

郵便により投票する場合

以下の事項に該当される方に限り、投票用紙の郵送を選挙管理委員会に請求し、在宅で投票(郵送)することができます。

あらかじめ選挙管理委員会で発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要となります。なお証明書の交付手続きには、ある程度の日数を要します。申請は選挙の有無にかかわらず常時受け付けしていますので、選挙管理委員会までお問合せください。

郵便投票のできる方
手帳等の種類 障害等名 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能障害 1級又は2級
身体障害者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸障害 1級又は3級
身体障害者手帳 免疫・肝臓障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹障害 特別項症から第2項症
戦傷病者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓障害 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵送は日数がかかるため、遅くとも投票日の4日前までに請求をお願いします。(公示日前でも請求できます。)

【送付先】

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55

小川町選挙管理委員会 宛

いずれの場合も不在者投票をした方は、二重投票防止のため、期日前投票・当日投票はできません。