選挙運動費用の公費負担(選挙公営制度)

更新日:2026年06月18日

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選挙公営制度(公費負担)について

公職選挙法では、お金のかからない選挙の実現とともに、候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に、「選挙公営」制度を設けています。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い、もしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
小川町でも条例を制定し、選挙公営制度の対象および費用の限度額を規定しています。

公費負担の対象について

小川町議会議員選挙及び小川町長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成にかかる費用を、それぞれ条例に規定した限度額の範囲内で公費負担します。

ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。

供託物没収点

  • 小川町議会議員選挙の場合:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1
  • 小川町長選挙の場合:有効投票総数の10分の1

公費負担の限度額

 小川町議会議員選挙及び小川町長選挙における公費負担の限度額は以下のとおりです。

(1)選挙運動用自動車の使用

選挙運動用自動車
  上限単価 (A) 選挙運動期間 (B) 限度額
(A) × (B)
ハイヤー方式 (※) 64,500円 5日 322,500円
個別契約方式 自動車の借入れ 16,100円 80,500円
燃料代 7,700円 38,500円
運転手の雇用 12,500円 62,500円

ハイヤー方式とは、一般乗用旅客自動車運送事業者と自動車の借入れ、燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約(運送契約)する方式です。

(2)選挙運動用ビラの作成

選挙運動用ビラ
  上限枚数 (A) 単価 (B) 限度額
(A) × (B)

小川町議会議員選挙

1,600枚 8円38銭 13,408円
小川町長選挙 5,000枚 41,900円

(3)選挙運動用ポスターの作成

選挙運動用ポスター
上限枚数 (A) 上限単価 (B) 限度額
 (A) × (B)

134×1.1=148

(1未満は切り上げ)

(586.88円×134+316,250円)/134=2,947円 436,156円

134はポスター掲示場数

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