小川町選挙管理委員会からのお知らせ

更新日:2025年01月31日

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選挙権

日本国民は、満18歳になると選挙権を有します。

原則として、小川町で投票するためには、住民票が作成された日(転入の届出をした日)から引き続き3か月以上町内に住んでいて、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

期日前投票制度・不在者投票制度

期日前投票制度について

期日前投票制度」とは、投票日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、投票日の前にあらかじめ投票日と同じように投票できる制度のことを言います。

選挙期日前に行う投票は選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で行う場合は、原則として「期日前投票制度」により実施されますが、選挙人名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会、病院、老人ホーム等で行う場合は「不在者投票制度」により実施されます。

なお、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で投票を行う方のうち、投票をしようとする日には、まだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には選挙権年齢になるが、選挙期日前には年齢に達していない方など)は、期日前投票を行うことができませんが、不在者投票を行うことができます。

不在者投票制度について

不在者投票制度」とは、投票日に仕事や旅行などの予定がある方が選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会、病院、老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度のことを言います。

選挙人名簿

選挙人名簿への登録は、住民基本台帳を基に選挙管理委員会が行います。

選挙人名簿登録者数

平成29年9月定時登録時
 男:13,455人
 女:13,836人
 計:27,291人

お問い合わせ

小川町選挙管理委員会(小川町総務課 人事文書グループ内)
電話 0493-72-1221 内線212
ファクス 0493-74-2920