小川町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の開始

更新日:2025年03月05日

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小川町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

男性が7色の旗を手に持っているイラスト

 小川町では、令和5年4月1日より「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始しました。

令和7年2月26日 行政サービスの追加

  • 住民票続柄欄の記載変更

パートナーシップ・ファミリーシップとは

 一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約束した関係。また、パートナーシップの関係にある方に未成年のお子さんがいた場合、その子を養育すると約束した家族関係をファミリーシップと言います。

宣誓することができる方

 以下のすべての要件を満たす方です。

  1.  一方または双方が性的マイノリティであること。
  2.  成人(満18歳)に達していること。
  3.  町内在住者、もしくは当事者の一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が町内への転入を予定していること。
  4.  近親者(直系の叔父、叔母、甥、姪など)でないこと。ただし、養子縁組により近親者になった場合を除く。
  5.  ほかの方とパートナーシップ・ファミリーシップの関係、または婚姻関係にないこと。
  6.  ファミリーシップ宣誓の場合、パートナーシップにある方の一方または双方の未成年の子(18歳未満)と生計を同一にしていること。

宣誓に必要な書類

  1.  住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  2.  現に配偶者がいないことを証明する書類
  3.  本人確認書類
  4.  パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類(ファミリーシップ宣誓の場合)

手続きの流れ

  • 宣誓希望日の1週間前までに予約をしてください。(宣誓日時がご希望に添えない場合があります。)
  • 宣誓できる日は祝日と年末年始を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。
  • 予約した日時に必要書類をお持ちになり、お二人で総務課へお越しください。
  • 提出書類により要件を満たしていることを確認し、本人確認を行います。
  • 提出書類を確認し、要件を満たしている場合には、パートナーシップ宣誓証明書またはパートナーシップ・ファミリーシップ

 宣誓証明書を後日、郵送または窓口で交付します。

行政サービスにおける利用(同一世帯に限る)

  • 税務証明書の発行
  • 町営住宅への入居
  • 母子手帳の代理申請
  • 保育園の送迎
  • 介護申請
  • 介護保険各種申請
  • 家族介護用品支給申請
  • 生活保護申請
  • 保健事業各種申請
  • 学童保育の送迎
  • 住民票続柄欄の記載変更

今後、利用できる行政サービスが追加された場合、随時、町HPに掲載します。

関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務グループ
電話番号:0493-72-1221(内線213~215) ファックス:0493-74-2920

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