小川町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の開始
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小川町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

小川町では、令和5年4月1日より「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始しました。
令和7年2月26日 行政サービスの追加
- 住民票続柄欄の記載変更
パートナーシップ・ファミリーシップとは
一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約束した関係。また、パートナーシップの関係にある方に未成年のお子さんがいた場合、その子を養育すると約束した家族関係をファミリーシップと言います。
宣誓することができる方
以下のすべての要件を満たす方です。
- 一方または双方が性的マイノリティであること。
- 成人(満18歳)に達していること。
- 町内在住者、もしくは当事者の一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が町内への転入を予定していること。
- 近親者(直系の叔父、叔母、甥、姪など)でないこと。ただし、養子縁組により近親者になった場合を除く。
- ほかの方とパートナーシップ・ファミリーシップの関係、または婚姻関係にないこと。
- ファミリーシップ宣誓の場合、パートナーシップにある方の一方または双方の未成年の子(18歳未満)と生計を同一にしていること。
宣誓に必要な書類
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 現に配偶者がいないことを証明する書類
- 本人確認書類
- パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類(ファミリーシップ宣誓の場合)
手続きの流れ
- 宣誓希望日の1週間前までに予約をしてください。(宣誓日時がご希望に添えない場合があります。)
- 宣誓できる日は祝日と年末年始を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。
- 予約した日時に必要書類をお持ちになり、お二人で総務課へお越しください。
- 提出書類により要件を満たしていることを確認し、本人確認を行います。
- 提出書類を確認し、要件を満たしている場合には、パートナーシップ宣誓証明書またはパートナーシップ・ファミリーシップ
宣誓証明書を後日、郵送または窓口で交付します。
行政サービスにおける利用(同一世帯に限る)
- 税務証明書の発行
- 町営住宅への入居
- 母子手帳の代理申請
- 保育園の送迎
- 介護申請
- 介護保険各種申請
- 家族介護用品支給申請
- 生活保護申請
- 保健事業各種申請
- 学童保育の送迎
- 住民票続柄欄の記載変更
今後、利用できる行政サービスが追加された場合、随時、町HPに掲載します。
関係書類
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務グループ
電話番号:0493-72-1221(内線213~215) ファックス:0493-74-2920
更新日:2025年03月05日