町・県民税とは、町民税と県民税を合わせた呼び名で、個人住民税とも呼ばれています。住民の皆さまの暮らしがより良くなるよう、町や県が行う行政サービスに必要な経費を広く負担していただくものです。
町・県民税は、前年中の所得に対してかかります。基準を超える所得の方に一律の税額を負担していただく「均等割」と、所得や控除の金額に応じた税額を負担していただく「所得割」の2種類で構成されています。なお、県の税金である県民税についても、小川町で併せて課税し、町に納税していただきます。
均等割は、一定以上の所得のある方全員に負担していただくものです。
※令和6年度から、森林環境税が1人年額1,000円課税されます。町民税・県民税均等割と併せて課税されます。
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
所得割の税額は、一般的に次のような方法で計算されます。
所得割額=課税所得金額(所得金額−所得控除額)×税率10%(町民税6%・県民税4%)−税額控除
総所得金額の場合の算出方法
※退職所得、土地建物等の譲渡所得などについては特別の税額計算が行われます。税率のページをご覧ください。
1月1日現在(これを賦課期日といいます。)、小川町に住民登録のある方が、町・県民税の納税義務者です。
年の途中で町外に転出・死亡した方でも、賦課期日に住民登録のあった方は、その年度については小川町に納税していただきます。
また、住民登録がなくても、小川町内に事業所や家屋敷をお持ちの場合、均等割が課税されます。これは、住民登録がなくても、小川町に店舗や住宅等があることにより、小川町から行政サービスを受けているものとして、応益性の見地から一定額の負担をお願いしているものです。
納税義務者 |
納める税額 |
---|---|
町内に住所がある方 |
均等割+所得割 |
町内に住所はないが、事務所、事業所、自己または家族のための家屋がある方※ |
均等割 |
※事業所課税・家屋敷課税(別ウインドウで開く)といいます。
賦課期日現在以下の方
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者※、寡婦またはひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得の年収に直すと204.4万円未満)の方
※令和4年度まで:20歳未満 令和5年度から:18歳未満 (その年の1月1日現在)
前年の合計所得金額が下記の方
・扶養親族がいない方で、38万円以下
・扶養親族がいる方で、28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16.8千円以下
扶養(同一生計 配偶者も含む) |
限度額 (合計所得金額) |
給与収入の場合 (収入金額) |
公的年金収入の場合で 65歳未満の方(収入金額) |
公的年金収入の場合で 65歳以上の方(収入金額) |
---|---|---|---|---|
0人 |
380,000円 |
930,000円 |
980,000円 |
1,480,000円 |
1人 |
828,000円 |
1,378,000円 |
1,470,667円 |
1,928,000円 |
2人 |
1,108,000円 |
1,683,999円 |
1,844,001円 |
2,208,000円 |
3人 |
1,388,000円 |
2,099,999円 |
2,217,334円 |
2,488,000円 |
4人 |
1,668,000円 |
2,499,999円 |
2,590,667円 |
2,768,000円 |
※収入金額から所得金額への計算方法については、「所得」ページの給与所得の速算表、公的年金等の雑所得の速算表をご覧ください。
前年の総所得金額等が下記の方
・扶養親族がいない方で、45万円以下
・扶養親族がいる方で、35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円以下
扶養(同一生計 配偶者も含む) |
限度額 (総所得金額等の合計額) |
給与収入の場合 (収入金額) |
公的年金収入の場合で 65歳未満の方(収入金額) |
公的年金収入の場合で 65歳以上の方(収入金額) |
---|---|---|---|---|
0人 |
450,000円 |
1,000,000円 |
1,050,000円 |
1,550,000円 |
1人 |
1,120,000円 |
1,703,999円 |
1,860,001円 |
2,220,000円 |
2人 |
1,470,000円 |
2,215,999円 |
2,326,667円 |
2,570,000円 |
3人 |
1,820,000円 |
2,715,999円 |
2,793,334円 |
2,920,000円 |
4人 |
2,170,000円 |
3,215,999円 |
3,260,001円 |
3,270,000円 |