その年の1月1日現在、小川町に住んでいて前年中に所得があった人に課税されます。
また、小川町に事務所、事業所、家屋敷を持つが、他市町村に住民票のある人は均等割のみ課税されます。
住民税(町民税・県民税)=均等割額+所得割額
均等割は、町内に住所を有する人または事務所、事業所、家屋敷を持つ人が等しく課税されますが、所得状況などに応じて非課税となる場合があります。
*地方公共団体が実施する防災に必要な財源を確保するための臨時の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、町県民税の均等割(町均等割分及び県均等割分)がそれぞれ500円ずつ引き上げになります。
*東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律によるものです。
所得割は、課税年度の前年中の所得に応じて以下の税率で課税されます。
納付方法は、特別徴収(会社で給与天引・年金天引)と普通徴収(自分で納付)とがあります。