賦課期日(1月1日)現在、小川町外に住所があり、小川町内に事務所、事業所または家屋敷がある人に町民税・県民税の均等割(5,000円)を課税するものです。これは土地や家屋に対して課税される固定資産税とは性質が異なり、小川町内に事務所等を有することで受けている行政サービス(防災・清掃・道路整備など)に対して、一定の負担をしていただくものです。
事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。自己所有だけでなく、他人の所有であっても、自己の事業のために使用している場合は対象になります。
・医師や税理士等が住宅以外に設ける診療所や事務所など
・事業主が住宅以外に設ける店舗など
・法人経営の場合
・単なる資材置場、倉庫、車庫など
・2、3か月程度の一時的な業務用に設けられた仮事務所など
本人や家族が住むことを目的として設けられた独立性のある住宅のことです。自己の所有に関係なく、常に自由に居住できる状態にある建物をいいます。現在住んでいない場合も対象になります。
空家、マンション、アパートなど
・現に他人に貸し付けている住宅や他人に貸し付ける目的で所有している住宅
・下宿(出入口、台所、トイレなどが共有)や間借りなど独立性のない住宅
・常に居住できる状態にない住宅(水道、ガス、電気などを停止しているという理由では課税対象外にはなりません)