所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得は全部で10種類に分類されており、それぞれ収入から必要経費を差引いて求めます。
町・県民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に対して翌年度に課税されます。
預貯金、公債、社債などの利子
収入金額=所得金額
株式や出資の配当など
収入金額-株式などの取得のために借り入れた負債の利子
地代、家賃、権利金など
収入金額-必要経費
農業、製造業、小売業、請負業、サービス業などの事業による所得
収入金額-必要経費
給与、賃金、賞与など
給与収入金額の合計額-給与所得控除額
▶下記「給与所得の速算表」参照
退職金など
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
山林を売った場合に生じる所得
収入金額-必要経費-特別控除額
土地などの資産の譲渡による所得
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
クイズの賞金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など
収入金額-必要経費-特別控除額 ※課税の対象となる金額は2分の1
年金・恩給・国民年金・厚生年金、公務員の共済年金などの公的年金です。
公的年金等の収入金額の合計額-公的年金等控除額
▶下記「公的年金等の雑所得の速算表」参照
原稿料、講演料、シルバー人材センターからの配分金など、他の所得にあてはまらない所得
総収入金額-必要経費
生命保険契約等に基づく年金など、他の所得にあてはまらない所得
総収入金額-必要経費
給与等の収入金額 |
給与所得の金額 |
|
---|---|---|
550,999円まで |
0円 |
|
551,000円から1,618,999円 |
給与等の収入金額-550,000円 |
|
1,619,000円から1,619,999円 |
1,069,000円 |
|
1,620,000円から1,621,999円 |
1,070,000円 |
|
1,622,000円から1,623,999円 |
1,072,000円 |
|
1,624,000円から1,627,999円 |
1,074,000円 |
|
1,628,000円から1,799,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って |
A×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 |
A×2.8-80,000円 |
|
3,600,000円から6,599,999円 |
A×3.2-440,000円 |
|
6,600,000円から8,499,999円 |
給与等の収入金額×0.9-1,100,000円 |
|
※8,500,000円以上 |
給与等の収入金額-1,950,000円 |
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
(1)特別障害者に該当する
(2)23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4)特別障害者である扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円になります。
年金受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等の雑所得の金額 |
||
---|---|---|---|---|
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下の場合 |
1,000万円を超え |
2,000万円を超える場合 |
||
65歳 |
3,300,000円未満 |
A-1,100,000円 |
A-1,000,000円 |
A-900,000円 |
3,300,000円から 4,099,999円 |
A✕0.75-275,000円 |
A✕0.75-175,000円 |
A✕0.75-75,000円 |
|
4,100,000円から |
A✕0.85-685,000円 |
A✕0.85-585,000円 |
A✕0.85-485,000円 |
|
7,700,000円から |
A✕0.95-1,455,000円 |
A✕0.95-1,355,000円 |
A✕0.95-1,255,000円 |
|
10,000,000円以上 |
A-1,955,000円 |
A-1,855,000円 |
A-1,755,000円 |
|
65歳 |
1,300,000円未満 |
A-600,000円 |
A-500,000円 |
A-400,000円 |
1,300,000円から |
A✕0.75-275,000円 |
A✕0.75-175,000円 |
A✕0.75-75,000円 |
|
4,100,000円から |
A✕0.85-685,000円 |
A✕0.85-585,000円 |
A✕0.85-485,000円 |
|
7,700,000円から 9,999,999円 |
A✕0.95-1,455,000円 |
A✕0.95-1,355,000円 |
A✕0.95-1,255,000円 |
|
10,000,000円以上 |
A-1,955,000円 |
A-1,855,000円 |
A-1,755,000円 |
非課税所得とは、政策的・公益的見地により、課税対象から除外された所得をいいます。主なものは次のとおりです。
・遺族年金及び障害年金
・児童手当及び児童扶養手当
・雇用保険の失業給付(失業手当)
・限度内の通勤手当
「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」は、町・県民税の計算等によく用いられます。所得の合計を表す似た言葉ですが、違いは次のとおりです。
合計所得金額、総所得金額、総所得金額等
合計所得金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等、農業)、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得、総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額(2分の1後の金額)などの「総合所得」と、土地・建物等の譲渡所得などの「分離所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)です。
・町・県民税均等割の非課税判定
・障害者、未成年、寡婦、ひとり親の非課税限度額
・扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除の所得判定
・配偶者特別控除の所得1,000万円超の判定
・寡婦、ひとり親控除の所得要件の500万円以下の判定
総所得金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等、農業)、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得、総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額(2分の1後の金額)などの「総合所得」に損益通算、純損失・雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことです。
総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことです。
・町・県民税所得割の非課税判定
・各種控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除)