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所得について

[2022年12月1日]

ID:4799

所得の種類と所得金額の計算方法

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得は全部で10種類に分類されており、それぞれ収入から必要経費を差引いて求めます。

町・県民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に対して翌年度に課税されます。

1利子所得

預貯金、公債、社債などの利子

所得金額の算出方法

収入金額=所得金額

2配当所得

株式や出資の配当など

所得金額の算出方法

収入金額-株式などの取得のために借り入れた負債の利子

3不動産所得

地代、家賃、権利金など

所得金額の算出方法

収入金額-必要経費

4事業所得

農業、製造業、小売業、請負業、サービス業などの事業による所得

所得金額の算出方法

収入金額-必要経費

5給与所得

給与、賃金、賞与など

所得金額の算出方法

給与収入金額の合計額-給与所得控除額
▶下記「給与所得の速算表」参照

6退職所得

退職金など

所得金額の算出方法

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1

7山林所得

山林を売った場合に生じる所得

所得金額の算出方法

収入金額-必要経費-特別控除額

8譲渡所得

土地などの資産の譲渡による所得

所得金額の算出方法

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

9一時所得

クイズの賞金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など

所得金額の算出方法

収入金額-必要経費-特別控除額 ※課税の対象となる金額は2分の1

10雑所得

 -1 公的年金等に係る雑所得

年金・恩給・国民年金・厚生年金、公務員の共済年金などの公的年金です。

所得金額の算出方法

公的年金等の収入金額の合計額-公的年金等控除額

▶下記「公的年金等の雑所得の速算表」参照

 -2 業務に係る雑所得

原稿料、講演料、シルバー人材センターからの配分金など、他の所得にあてはまらない所得

所得金額の算出方法

総収入金額-必要経費

 -3 その他雑所得

生命保険契約等に基づく年金など、他の所得にあてはまらない所得

所得金額の算出方法

総収入金額-必要経費

給与所得の速算表

給与所得 速算表

給与等の収入金額

給与所得の金額

550,999円まで

0円

551,000円から1,618,999円

給与等の収入金額-550,000円

1,619,000円から1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円から1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円から1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円から1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円から1,799,999円

給与等の収入金額を「4」で割って
千円未満を切り捨てる(算出金額:A)

A×2.4+100,000円

1,800,000円から3,599,999円

A×2.8-80,000円

3,600,000円から6,599,999円

A×3.2-440,000円

6,600,000円から8,499,999円

給与等の収入金額×0.9-1,100,000円

※8,500,000円以上

給与等の収入金額-1,950,000円

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

(1)給与所得等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合

(1)特別障害者に該当する

(2)23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する

(4)特別障害者である扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1

なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円になります。

(2)給与所得及び公的年金等の雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除=(給与所得※+公的年金等の雑所得※)-10万円
 ※給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は各々10万円までとします。

公的年金等の雑所得の速算表

公的年金等の雑所得 速算表

年金受給者の年齢

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等の雑所得の金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下の場合

1,000万円を超え
2,000万円以下の場合

2,000万円を超える場合

65歳
以上

3,300,000円未満

A-1,100,000円

A-1,000,000円

A-900,000円

3,300,000円から

4,099,999円

A✕0.75-275,000円

A✕0.75-175,000円

A✕0.75-75,000円

4,100,000円から
7,699,999円

A✕0.85-685,000円

A✕0.85-585,000円

A✕0.85-485,000円

7,700,000円から
9,999,999円

A✕0.95-1,455,000円

A✕0.95-1,355,000円

A✕0.95-1,255,000円

10,000,000円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円

A-1,755,000円

65歳
未満

1,300,000円未満

A-600,000円

A-500,000円

A-400,000円

1,300,000円から
4,099,999円

A✕0.75-275,000円

A✕0.75-175,000円

A✕0.75-75,000円

4,100,000円から
7,699,999円

A✕0.85-685,000円

A✕0.85-585,000円

A✕0.85-485,000円

7,700,000円から

9,999,999円

A✕0.95-1,455,000円

A✕0.95-1,355,000円

A✕0.95-1,255,000円

10,000,000円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円

A-1,755,000円

非課税所得

非課税所得とは、政策的・公益的見地により、課税対象から除外された所得をいいます。主なものは次のとおりです。

・遺族年金及び障害年金

・児童手当及び児童扶養手当

・雇用保険の失業給付(失業手当)

・限度内の通勤手当

合計所得金額、総所得金額、総所得金額等とは

「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」は、町・県民税の計算等によく用いられます。所得の合計を表す似た言葉ですが、違いは次のとおりです。

合計所得金額、総所得金額、総所得金額等

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合計所得金額

合計所得金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等、農業)、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得、総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額(2分の1後の金額)などの「総合所得」と、土地・建物等の譲渡所得などの「分離所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)です。

判定基準となるもの

・町・県民税均等割の非課税判定

・障害者、未成年、寡婦、ひとり親の非課税限度額

・扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除の所得判定

・配偶者特別控除の所得1,000万円超の判定

・寡婦、ひとり親控除の所得要件の500万円以下の判定

総所得金額

総所得金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等、農業)、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得、総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額(2分の1後の金額)などの「総合所得」に損益通算、純損失・雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことです。

総所得金額等

総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことです。

判定基準となるもの

・町・県民税所得割の非課税判定

・各種控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除)

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課 課税グループ
電話: 0493-72-1221(内線131~133) ファクス: 0493-74-2920