※下記項目(青文字:その1~その他)をクリックすると該当項目を素早く閲覧していただけます。
・空き家物件を利用したい方
・売却物件
・賃貸物件
空家等の寄付募集
1 現地見学
登録物件の内覧を希望される方は、担当仲介業者へご相談ください。
2 物件交渉
担当仲介業者の仲介により契約交渉をすることになります。内覧をご希望の方は、担当仲介業者までご連絡をお願いします。
現在物件はありません。
1 登録の申し込み
空き家を売りたい、貸したい方は、下記(1)から(3)の書類に必要事項を記入し、(4)の証明書を添付し、都市政策課へ提出してください。(郵送可)
(1) 小川町空き家バンク物件登録申込書
(2) 小川町空き家バンク物件登録カード
(3) 物件登録同意書
(4) 建物等の固定資産税納税証明書
※上記(1)~(3)の申込書類は下記「登録の申し込み用」添付データからご取得いただけます。 ※相続等により土地・建物登記事項証明の所有権者と空き家バンク物件登録申込者が異なる場合、必要な登記手続きをお済ませください。 ※建物・土地の平面図、測量図をお持ちの方は、資料提供をお願いします。 ※町は、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部(宅建協会)に仲介を依頼します。 宅建協会は、会員の中から、契約交渉の仲介を行うもの(仲介業者)を選定します。
2 登録のための調査
町の担当者および担当仲介業者が、現地確認に伺います。
3 空き家情報の公開
空き家バンクに物件登録完了後、小川町役場都市政策課、担当仲介業者、小川町移住サポートセンターにおいて、窓口やホームページ等で情報提供します。
■公開する空き家情報
・登録番号
・売却または賃貸の別
・売却または賃貸の希望価格
・物件所在地(字名まで)
・物件の概要(建築年、構造、間取りなど)
・設備状況
・位置図及び間取り図
・主要施設等への距離
・外観や内観の写真
4 物件交渉
ホームページなどに登録された物件の利用の申し込みがあった場合、町から空き家登録者と仲介業者へ連絡します。その後、仲介業者と契約交渉となります。
5 その他
※ 成約した場合に限り、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が発生します。
登録の申し込み用
小川町空き家情報バンク設置要綱