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空き家改修補助制度について

[2020年4月1日]

ID:3536

空き家改修補助制度について

空き家の利活用と、小川町内への移住促進を図るため、「小川町空き家バンク」(以下、「空き家バンク」といいます。)登録物件の改修工事に対し、補助金を交付します。

対象となる空き家

◯ 空き家バンクに登録されており、成約した戸建ての空き家。
※次のような空き家は対象となりません。

✖ 過去、本補助金の交付の対象となった空き家
✖ 他の補助事業で整備した空き家

対象となる方

◯ 補助対象となる空き家を購入して利用する方であり、事業の完了後5年以上、補助対象となった住宅に定住することが確実であることが条件となります。
※売買契約が決定している方で、成約後6か月未満の方が対象となります。

対象となる工事等

◯ 小川町内に事業所を置く事業者が行う次の工事が対象となります。
◯ 補助申請後に着手する工事に限ります。
◯ 台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などの改修工事

※次のような改修工事は対象となりません。
✖ 外構設備(門、車庫、物置、カーポートなど)の改修工事
✖ エアコン、ガスコンロ、照明などの住宅設備機器類の設置工事
✖ 浄化槽設置工事
✖ カーテン、家具、調度品等の購入や設置工事
✖ 家財道具の運搬・処分

補助額等

申請について

◯ 申請を希望される場合は、必ず事前相談をお願いします。
◯ 令和3年度の補助申請の申込みは、4月1日~令和4年3月31日の間で受け付けます。(受付時間8:30~17:00 土曜日・日曜日祝祝日含まず)
ただし、補助は予算の範囲内となりますので、同時期に予算を超える申込みがあった場合は抽選となります。
◯ 申込みには、申込書と補助対象事業の見積書(内訳がわかるもの)を提出していただきます。
◯ 事前相談により補助対象工事であると確認をされた場合は、補助申請を行っていただきますが、申請には、補助金交付申請書及び誓約書のほか下記の書類が必要となります。詳しくは事前相談の際に問い合わせてください。

(1) 計画概要書
(2) 位置図、設計図及び現況写真
(3) 工事費内訳書
(4) 売買契約書の写し
(5) 建物登記全部事項証明書
(6) 耐震改修工事等に関する書類の写し(耐震診断や耐震改修工事を行う予定がある場合のみ)
(7) 税の完納証明書等(未納が無いことの証明書)

※耐震診断や耐震改修工事の補助金もございますので是非、ご活用ください。

小川町空き家バンクについて

町内に存する空き家の売却または賃貸を希望する所有者等から申し込みを受けた空き家に関する情報を公開し、町内への定住等を目的として、空き家の利用を希望する方に対して情報提供を行う制度です。

小川町空き家バンク(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 都市政策課 開発建築担当
電話: 0493-72-1221(内線253) ファクス: 0493-74-5315