確定申告は、ご自宅からのスマホ・パソコンで利用できるe-Tax・スマホ申告が便利です。
確定申告会場に出向かずに、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー(別ウインドウで開く)」を用いて、
ご自宅から確定申告ができますので、ぜひe-Taxをご利用ください。
e-Tax・作成コーナーの操作などに関するお問い合わせ
「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」0570-01-5901
【受付】月曜~金曜(祝日等を除きます)
確定申告などに関するお問合わせ
下記より国税庁ホームページ確定申告特集をご利用ください。
会場 | 東松山市民文化センター (所在地:東松山市六軒町5番地2) |
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期間 | 令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで (※土、日及び祝日を除きます) |
時間 | 相談受付:午前9時から午後4時まで |
2月16日~3月15日は、東松山税務署庁舎では申告相談(検算含む)及びID・パスワードの発行を行っておりません。
〇確定申告会場の入場には、次の方法により発行される入場整理券が必要です。
(1) 国税庁LINE公式アカウントを通じたオンラインでの事前発行
(2) 各会場で当日配付(配付状況により、相談受付を終了する場合がありますので、オンラインでの入場整理券の事前発行をおすすめします。)
※ 東松山市民文化センターでの記載済申告書の提出はできません。記載済申告書に収受印が必要な方は、東松山税務署庁舎にお越しください。(東松山税務署庁舎では検算等は行っておりません)
※ 確定申告会場では、スマホ申告を基本とした相談体制としております。
※ マイナンバーカードを利用して申告する場合は、併せてパスワード((1)数字4桁及び(2)英数字6~16桁)がわかるようにしてお越しください。
※ 必要書類が不足する場合には、確定申告ができません。事前に国税庁ホームページなどで必要書類をご確認の上、お越しください。
国税庁LINE公式アカウント
このページは確定申告についての説明となります。
町民税・県民税(住民税)の申告については▶町民税・県民税の申告について (別ウインドウで開く)をご覧ください。
※受付会場は、小川町役場 大会議室のみ となります。
1階税務課では受付及び申告相談は行いません。ご了承ください。
2月 | 対 象 地 区 |
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16日(金曜日) | 上横田・中爪・中爪グリーンヒル |
19日(月曜日) | 下横田・奈良梨・能増・高見・西古里 |
20日(火曜日) | 前高谷・中高谷・高谷南・後伊 |
21日(水曜日) | 深田・上勝呂・下勝呂・木呂子 |
22日(木曜日) | 原川・笠原・靭負・木部 |
26日(月曜日) | 腰上・みどりが丘1・2 |
27日(火曜日) | みどりが丘3・4・5・県営みどりが丘団地 |
28日(水曜日) | 東小川1・2・3 |
29日(木曜日) | 東小川4・5・6 |
3月 | 対 象 地 区 |
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1日(金曜日) | 腰一・腰二・腰中 |
4日(月曜日) | 青下二・青下田島・青下見田・青下畑ヶ中 |
5日(火曜日) | 青上・古寺・増尾・ダイアパレス |
6日(水曜日) | 飯田・池田・旭 |
7日(木曜日) | 角山中・角山上・下里全区 |
8日(金曜日) | 下小川全区・ひばり台 |
11日(月曜日) | 本一・本二・稲荷・神明・仲・ホーユウパレス |
12日(火曜日) | 大塚一・二・三・四・コスモ小川町 |
13日(水曜日) | 春日・緑・幸・栄・錦・松若・大関・相生 |
14日(木曜日) | 指定日に来られなかった方 |
15日(金曜日) | 指定日に来られなかった方 |
年末調整が済んでいる方、または公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の方は、確定申告をする必要はありませんが、医療費控除の追加等で所得税の還付を受けたい場合には、申告することができます。申告の際には、すべての所得の申告が必要となります。
【収入金額の内容がわかるもの】
【医療費控除を申告する方】
【社会保険・生命保険・地震保険料(旧長期損害保険料)控除を申告する方】
【障害者控除を申告する方】
【寄附金控除を申告する方】
【住宅ローン控除を申告する方】※2年目以降の方のみ
【その他】
明細書の作成・添付 が必要です。※必ず作成してからお越しください
領収書の添付は不要ですが、税務署から記載内容の確認を求められる場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。
健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせ等)の原本を添付すると、明細書の記入を一部省略できます。その場合、医療費通知の返戻はできないためご注意ください。
医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書(おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など)は必要です。
健康保険の高額療養費や、生命保険の入院援助金等で補填された金額がある場合は、支払医療費から補填された金額を差し引く必要があります。
従来の医療費控除と、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のどちらか一方を選択してください。
支払医療費が医療費控除の対象になるかの確認や、計算方法など詳しくは、国税相談専用ダイヤル0570-00-5901(自動音声案内)へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ等に記載がありますので、ご確認ください。
問い合わせ 国税相談専門ダイヤル 0570-00-5901(自動音声案内)
下記の方法で提出できます。
東松山税務署 〒355-8604 東松山市箭弓町1-8-14
小川町役場 3階大会議室でお預かりします。
個人ごとに封筒に入れて糊付けしてから専用の箱に入れてください。
令和6年度(令和5年分)の申告から、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等において、所得税と町・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。そのため、所得税で上場株式等に係る配当所得等や譲渡所得等を申告すると、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。
申告する人 |
合計所得金額 |
受けられなくなる控除 |
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本人 |
1,000万円超 |
配偶者控除・配偶者特別控除 |
扶養家族(主婦・主夫・学生・親など) |
48万円超 |
(扶養している人の) 配偶者控除・扶養控除 |
133万円超 |
(扶養している人の) 配偶者特別控除 |
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★保険料等上がる可能性のあるもの |
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険の負担割合、保育園の保育料など |
令和6年度(令和5年分)の申告から、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の家族のうち、次のいずれにも該当しない方は扶養控除等の適用及び町県民税の非課税限度額の適用対象外となります。
1.留学により非居住者となった方
2.障害者
3.扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
ふるさと納税ワンストップ特例制度申請後に、確定申告(住民税申告を含む)をする場合は、ふるさと納税の寄附金を合わせて申告する必要があります。なお、6団体以上にワンストップ特例を申請した場合は、特例が適用されませんのでご注意ください。
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