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町民税・県民税の申告について

[2023年12月1日]

ID:6151

町民税・県民税の申告について

町民税・県民税申告書の提出について

町・県民税は、町が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただく仕組みになっていますが、町が適正な課税を行うために、納税者から町民税・県民税申告書を提出していただくことになっています。

令和6年度町・県民税申告書の発送について

令和6年度町・県民税申告書は、令和6年2月1日(木曜日)に発送します。

発送対象の方:令和5年度町・県民税申告書を提出した方


申告書をご希望の方で、2月中旬になっても申告書が届かない場合は、次のいずれかの方法で申告書を取得してください。

1 以下の添付ファイル「住民税申告書」から印刷

2 税務課住民税担当までご連絡いただき、郵送で取得


その他様式はこちらからダウンロードしてください。▶町県民税(住民税)の申告書(別ウインドウで開く)

町・県民税申告が必要な方

1 令和6年1月1日現在、小川町に住所があり、令和5年中に所得があった方

  ※所得があった方でも、次の項目の「町・県民税申告が不要な方」に該当する場合は、申告不要です。

2 令和5年中に所得がなかった方で、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度加入者、児童手当受給世帯の方など 

3 令和5年中に所得がなかった方で、税務証明書が必要になる方

 ※扶養されている方は、町・県民税の申告がなくとも所得金額等の記載がない非課税証明書の発行は可能です。

   ただし、所得金額等が記載された所得証明書・住民税決定証明書が必要な方は申告が必要です。

町・県民税申告が不要な方

1 給与収入のみで、勤務先から小川町に「年末調整済の給与支払報告書(源泉徴収票)」が提出されている方

  ※医療費控除や扶養控除などの控除を追加する必要がある方を除く。

  ※小川町への提出の有無は、勤務先にご確認ください。

2 公的年金収入のみで、医療費控除や生命保険料控除などの控除を追加する必要がない方  

3 確定申告をした方、または確定申告をする予定の方

 

申告の要否については、下記申告フローチャートをご確認いただくか、税務課住民税担当まで問い合わせてください。

申告期間

令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで

※土、日、祝日を除く

※申告期間前は郵送または税務課窓口にて受付します。

申告に必要なもの

1 町・県民税申告書

2 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)

3 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)

4 収入・経費がわかるもの(令和5年中に支払われたもの・支払ったもの)

  ・給与・公的年金の源泉徴収票 ※アルバイト等少額の給与や企業年金連合会等少額の公的年金の源泉徴収票も必要です。

  ・支払調書 ※報酬を得るためにかかった経費があればまとめてください。

  ・収支内訳書 ※申告会場に持参される方は必ず作成してからお越しください。

5 各種控除の証明書・領収書(令和5年中に支払ったもの) ※源泉徴収票に控除額が記入されている場合や所得がない方は不要です。

  ・(医療費控除を申告する方)医療費控除の明細書 

   ※申告会場に持参される方は必ず作成してからお越しください。

  ・(社会保険料・生命保険料・地震保険料(旧長期損害保険料)控除を申告する方)支払った各種控除証明書または領収書

  ・(障害者控除を申告する方)対象者の障害者手帳や特別障害認定通知書

   ※特別障害認定通知書については介護保険担当(パトリアおがわ74-2323)へ事前に確認をお願いします。

  ・(寄附金控除を申告する方)寄附した団体等から交付された寄附金の受領証または寄附金控除に関する証明書


提出方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、町・県民税の申告書は可能な限り郵送でご提出ください。

郵送で提出

返信用封筒に上記「申告に必要なもの」記載の必要書類を入れてお送りください。なお、控除証明書の確認ができない場合には、控除額に適用されませんのでご注意ください。証明書・領収書の返却を希望される場合には、返却を希望する旨の書面及び切手を貼付した封筒を同封してください。

※返信用封筒は、申告書送付時に同封します。

※入りきらない場合は、ご自身で封筒を用意し、切手を貼ってご郵送ください。

 【郵送先】

〒355-0392 小川町大字大塚55番地

小川町役場 税務課 住民税担当 宛


返信用封筒がお手元にない場合は、下記添付ファイルを印刷してご利用ください。

申告会場に持参

期間:令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで

※土、日、祝日を除く

時間:午前9時から午後4時まで

場所:小川町役場 3階大会議室

※熱があるなど体調不良の症状が見られる場合には、来庁をお控えください。

※来庁される方は手指のアルコール消毒にご協力をお願いします。

医療費控除を申告される方へ

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」「セルフメディケーションの明細書」の提出が必要です。申告書を持参される方は、必ず作成したうえでご来庁ください。

・領収書はご自宅で5年間保管してください。

・健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせ等)の原本を添付すると、明細書の記入を一部省略できます。その場合、医療費通知の返却はできませんのでご注意ください。

・医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書(おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など)は必要です。

・健康保険の高額療養費や、生命保険の入院援助金等で補填された金額がある場合は、支払医療費から補填された金額を差し引く必要があります。

 

※支払った医療費が医療費控除の対象になるかの確認や、控除額の計算方法など詳しくは、国税相談専門ダイヤル0570-00-5901へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ等に記載がありますので、ご確認ください。


医療費控除の明細書の様式は、令和6年1月に全戸配布します。1月中旬になっても届かない場合は、下記添付ファイルから印刷していただくか、税務課住民税担当までご連絡ください。

ふるさと納税ワンストップ特例を利用した方へ

ふるさと納税ワンストップ特例を申請された方が確定申告や町・県民税申告をした場合は、ワンストップ特例の申請は無効になります。医療費控除の追加や給与・年金以外の所得の申告などにより、確定申告や町・県民税申告をしなければならなくなった場合は、ワンストップ特例を申請した分も含め全ての寄附金の受領証または寄附金控除に関する証明書を添付して申告してください。


特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告される方へ

令和6年度(令和5年分)の申告から、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等において、所得税と町・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。そのため、所得税で上場株式等に係る配当所得等や譲渡所得等を申告すると、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。


国外居住親族に係る扶養控除等を申告される方へ

令和6年度(令和5年分)の申告から、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、次のいずれにも該当しない方は扶養控除等の適用及び町県民税の非課税限度額の適用対象外となります。

1 留学により非居住者となった方

2 障害者

3 扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方


申告期限を過ぎてしまったときは?

申告期限後においても随時、町・県民税申告を受け付けています。お早めに申告をしてください。なお、申告期限を過ぎてしまうと、申告内容が5月・6月にお送りする当初の納税通知書に反映できない場合があります。また、国民健康保険税等の計算に間に合わない場合や、所得証明書・住民税決定証明書の発行が遅れる場合などがありますので、ご了承ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課 課税グループ
電話: 0493-72-1221(内線131~133) ファクス: 0493-74-2920